本人通知制度

更新日:2021年08月05日

この制度は、住民票、戸籍、戸籍附票に関する証明書を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した人に対し、その事実を通知することにより、不正請求及び不正取得を防止するために行うものです。

※代理人や第三者から証明書の交付請求があった場合に、交付の可否を登録者本人に確認したり、交付が出来ないようにする制度ではありません。

 

事前登録の対象者

・河合町に住民登録されている方(削除された住民票を含む)

・河合町の戸籍に記載されている方(除かれた戸籍を含む)

※死亡された方や、失踪宣告を受けた方は対象外です。

対象となる証明書

・住民票の写し

・住民記載事項証明書

・戸籍謄本及び戸籍抄本

・戸籍附票の写し

※削除された住民票、除かれた戸籍も含みます。

申請に必要なもの

本人申請

・本人通知制度登録申込書(印鑑)

・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証等)

ただし顔写真付き証明書以外は2点必要です。

代理人申請

委任状

・本人通知制度登録申込書(印鑑)

・代理人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード等)

ただし、顔写真付き証明書以外は2点必要です。

 

法定代理人の場合は、戸籍謄本や法定代理人の資格を証明する登記事項証明書等及び、法定代理人の本人確認書類が必要です。(河合町に本籍のある方は戸籍謄本等の証明は不要です)

 

郵送による申し込みも受付します。

登録期間

登録の翌日から起算して3年間となります。

※登録期間満了に関する通知はありませんので、更新を希望される場合は届出が必要です。

通知の内容

・交付年月日

・交付した証明書の種別及び通数

・交付請求者の区別(代理人又は第三者)

 

登録事項の変更、廃止

・登録事項(氏名、住所等)に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度変更・廃止届出書を提出してください。

・転出または転居、戸籍届出により事前登録した内容に変更が生じた場合は、住所の異動や戸籍の届出とは別に本制度の変更届出が必要になりますのでご注意ください。

届出がなければ通知されなくなりますので、必ず変更届出を行ってください。

・登録者が死亡、住居不明により住民票が削除されたとき、または登録期間が満了したときは登録を廃止します。登録期間満了に関する事前連絡はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010