戸籍証明書等の広域交付について

更新日:2024年02月29日

令和6年3月1日から本人や父母などの戸籍について、本籍地が遠くにある場合でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本などの交付請求が可能となります。

交付できる証明書

・戸籍謄本 ・除籍謄本 ・改製原戸籍謄本

※戸籍の届出により処理中などのため取得できない場合がありますのでご注意ください。

※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

広域交付で戸籍謄本などを請求できる人

本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属や子・孫などの直系卑属の戸籍謄本などを請求することができます。

ご利用にあたってのご注意

・申請及び交付場所は河合町役場本庁のみです。

・広域交付で戸籍謄本などを請求できる人(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。

・郵送や代理人による請求はできません。

・窓口にお越しになった人の本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

戸籍届出時の戸籍謄本などの添付が不要になります

令和6年3月1日から本籍地ではない市区町村の窓口に婚姻届などの戸籍の届出を行う場合でも、戸籍謄本などの添付が原則不要となります。

新たに戸籍電子証明書提供用識別符号が発行できるようになります

令和6年3月1日から戸籍電子証明書提供用識別符号が発行できます。なお、この識別符号が手続きで利用可能となるのは早くても令和6年度末とされています。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010