【国民健康保険】保険給付
医療費
支給対象及び金額
一般的な病気、けがの診察
かかった医療費の3割(就学前までは2割、70歳以上2割又は3割)
手続きに必要なもの
保険証
療養費
支給対象及び金額
・ 緊急時にやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき
・ 生血を輸血したとき(医師が必要と認めた場合)
・ コルセット、ギブスなどの補装具代(医師が治療上必要と認めた場合)
・ はり・灸、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)
・ 骨折やねんざなどで国保を取り扱っていない柔道整復師に治療を受けたとき
手続きに必要なもの
申請書、保険証、印鑑、診療内容の明細書又は診断書、領収書(輸血の場合、輸血用生血液受領証明書と血液提供者の領収書、医師の診断書又は意見書)など
高額療養費
支給対象及び金額
1か月の医療費の自己負担額(入院時の差額ベッド代や食事代、保険診療の対象とならない費用は除きます。)が高額になったとき、申請して認められた場合に自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。70歳未満の方と70歳以上の方では自己負担限度額が異なります。
【70歳未満の方の場合】
70歳未満の自己負担限度額(月額)
区 分 |
総所得金額等 ※1 |
自己負担限度額 (3回目まで) |
自己負担限度額 (4回目以降) |
ア ※2 |
901万円超 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超 901万円以下 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 総所得金額等とは、国保加入者全員の所得金額(合計所得金額-純損失の繰越控除額-基礎控除額)の合計額となります。 ※2 国保加入者(国保加入者でない世帯主を含む)の所得確認ができない世帯は区分アとみなされます。 |
●高額療養費の求め方
同じ人が同じ月に同じ医療機関(入院と外来は別々となります)に支払った医療費の自己負担額が上記表に定める自己負担限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。また、過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上となる場合は、4回目以降の自己負担限度額を超えた分が支給されます。
●同じ世帯で合算できる場合
同じ世帯内で同じ月に、被保険者別、医療機関別、入院・外来別で合計した自己負担額が21,000円以上の場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。
●自己負担限度額までの支払となる場合
役場にてあらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受けている方は、当該証を医療機関に提示することにより、個人ごとに一医療機関での窓口支払額が自己負担限度額までとなります。
【70歳以上75歳未満の方の場合】
70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)
区 分 |
自己負担限度額 外来(個人単位) |
自己負担限度額 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降140,100円) |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降93,000円) |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降44,400円) |
|
一 般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 [年間上限144,000円] |
57,600円 (4回目以降44,400円) |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 |
○ 現役並み所得者とは、70歳以上の国保加入者で住民税課税所得が145万円以上となる方とその同一世帯におられる70歳以上の国保加入者の方となります。ただし、世帯内で70歳以上の方が、1人の場合は収入金額が383万円未満、2人以上の場合はそれらの方の収入合計額が520万円未満となる場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。 ○ 一般とは、現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の方。また、住民税課税所得が145万円以上でも、70歳以上の国保加入者がいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の方。 ○ 低所得者2とは、国保加入者(国保加入者でない世帯主も含む)の方全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)。 ○ 低所得者1とは、低所得者2に該当し、かつ、所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる方。 |
●外来診療の高額療養費
同じ人が同じ月に支払った外来での医療費の自己負担額の合計額が上記表に定める自己負担限度額外来(個人単位)を超えた場合、超えた分が支給されます。
●入院診療と外来診療の高額療養費
同一世帯内の70歳以上の方が同じ月に入院と外来診療がある場合は、まず、外来診療での自己負担限度額外来(個人単位)を適用後、当該適用後に残る自己負担額(外来分)と入院診療における自己負担額の合計額が上記表に定める自己負担限度額外来+入院(世帯単位)を超えた場合、超えた分が支給されます。入院診療のみでも自己負担額の合計額が自己負担限度額外来+入院(世帯単位)を超えた場合、超えた分が支給されます。
●自己負担限度額までの支払となる場合
低所得者1・2の該当者で、役場にてあらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、当該証を医療機関に提示することにより、個人ごとに一医療機関での窓口支払額が自己負担限度額までとなります。提示がない場合は一般における自己負担限度額までを窓口で支払うこととなります。
現役並み所得者1・2の該当者で、役場にてあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けている方は、当該証を医療機関に提示することにより、個人ごとに一医療機関での窓口支払額が自己負担限度額までとなります。提示がない場合は現役並み所得者3における自己負担限度額までを窓口で支払うこととなります。
現役並み所得者3及び一般の該当者についても、個人ごとに一医療機関での窓口支払額が、それぞれに示す自己負担限度額までとなります。
【70歳未満の方と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯の場合】
70歳以上75歳未満の自己負担限度額(月額)をまず適用し、これに70歳未満の方の被保険者別、医療機関別、入院・外来別で合計した自己負担額が21,000円以上の場合は当該自己負担額を加え、70歳未満の自己負担限度額(月額)を適用し、超えた分が支給されます。
手続きに必要なもの
申請書、保険証、印鑑、領収書
高額療養費(外来年間合算)
支給対象及び金額
平成29年8月と平成30年8月に、70歳以上の方の高額療養費の制度が見直されました。それに伴って、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限の制度が設けられました。
・ 基準日 毎年7月31日
・ 計算期間 毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間
・ 年間上限額 144,000円
「基準日」において、高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」または「低所得者1」、「低所得者2」に属する70歳以上の方について、「計算期間」における外来診療の自己負担額の合計額が、「年間上限額」を超えた場合、申請により、その超えた額が支給されます。
ただし、「計算期間」において月毎の高額療養費が支給されている場合は、そのうち外来診療分として既に支給された額を差し引いて計算します。
手続きに必要なもの
申請書、保険証、印鑑、自己負担額証明書(※)
※自己負担額証明書について
計算期間内に、他の医療保険(他市町村の国保を含む)から河合町の国保に移られた場合のみ必要となります。以前に加入されていた医療保険の窓口に申請し、自己負担額証明書をもらってください。
高額介護合算療養費
支給対象及び金額
高額医療・高額介護合算療養費制度は、「医療保険」と「介護保険」の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するため、1年間(毎年8月から翌年7月末)に支払った各保険制度の自己負担額の合計が基準額(下表を参照)を超えた場合、申請により、その超えた額が支給されるものです。
合算した場合の限度額(年額)
【70歳未満の方】
所 得 区 分 | 限度額 | |
所得901万円超 | ア | 212万円 |
所得600万円超901万円以下 | イ | 141万円 |
所得210万円超600万円以下 | ウ | 67万円 |
所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) | エ | 60万円 |
住民税非課税世帯 | オ | 34万円 |
※所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
【70歳以上75歳未満の方】
所 得 区 分 | 限度額 |
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) | 141万円 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) | 67万円 |
一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
注意事項
・ 医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象です。
・ 入院時の差額ベット代や食事代は対象になりません。
・ 医療保険の自己負担額が高額療養費に該当する場合は、高額療養費の自己負担限度額までが対象となります。なお、70歳未満の方は、1か月に1つの医療機関で入院・外来別で21,000円以上の自己負担額が対象となります。
・ 支給予定額が500円以下の場合は支給対象となりません。
・ 申請先は、毎年7月31日現在で加入している「医療保険」の窓口です。
手続きに必要なもの
申請書、医療保険証、介護保険証、印鑑、自己負担額証明書(※)
※自己負担額証明書について
計算期間内に他の医療保険(他市町村の国保を含む)から河合町の国保に移られた場合や、河合町介護保険以外の介護保険の利用があった場合のみ必要となります。
海外療養費
支給対象及び金額
海外で受診したときには、日本の診療機関にかかった場合の保険診療料金を標準とした金額(実際の金額が低い時には実費額)から一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。
手続きに必要なもの
申請書、保険証、印鑑、診療内容明細書、領収明細書、翻訳文(翻訳者の住所、氏名も記載)、調査に関わる同意書、パスポート
訪問看護療養費
支給対象及び金額
医師が必要であると認めた場合、費用の一部を利用料として支払うだけで、訪問看護ステーションなどを利用できます。
訪問看護ステーションなどに保険証を提示して下さい。
出産育児一時金
支給対象
被保険者が出産したとき(妊娠85日以降の死産、流産を含む)に支給
支給方法及び支給額
原則として国保から直接医療機関に支払われます。(直接支払制度)
直接支払制度を利用せず、国保から出産育児一時金を受け取ることも可能です、その場合は申請が必要です。
支給額は、48.8万円。ただし、産科医療保障制度加入施設での出産の場合は50万円。
葬祭費
支給対象及び金額
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に3万円を支給
手続きに必要なもの
印鑑、申請者の本人確認ができるもの
移送費
支給対象及び金額
医師の指示により他の医療機関に移送された費用で、保険者が必要と認めたとき
手続きに必要なもの
申請書、保険証、印鑑、領収書、医師の意見書
この記事に関するお問い合わせ先
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
更新日:2023年06月12日