【福祉医療】子ども医療費助成

更新日:2023年03月23日

子どもを養育している方に対し子どもの医療費の一部を助成し、子どもの健康及び福祉の増進を図ります。
(養育者=児童を養育する家計の主たる生計維持者)

15歳の年度末までとしていた子ども医療費助成の対象年齢を、令和5年4月1日(令和5年4月診療分)から18歳の年度末までに拡大します。

対象者

未就学児:0歳~就学前

就学児:小学1年生~18歳に達する日以後の最初の3月31日

※中学校卒業後、ご自身の勤め先で健康保険に加入されているお子様は対象外です。

所得制限

なし

助成内容

医療保険の自己負担額から一部負担金を除いた額
(ただし、入院時の食事療養費にかかる標準負担額を除く)

一部負担金

通院 : 1医療機関(レセプト)につき 月500円

入院 : 1医療機関(レセプト)につき 月1,000円(2週間未満の入院は月500円)

※調剤に関しては、一部負担金はありません。

支給方法

自動償還払い : 県内受診

医療機関の窓口で受給資格証を提示し、いったん医療保険の自己負担額をお支払いください。
後日、町から登録口座に助成金を振り込みます。

償還払い : 県外受診

医療機関の窓口でいったん医療保険の自己負担額を支払い、領収書を持参のうえ、町に助成金の支給申請をしてください。
後日、町から登録口座に助成金を振り込みます。

現物給付

令和元年8月から未就学児(小学校入学前の子ども)に限り、県内の医療機関を受診する場合は、一部負担金のみの支払いで受診できます。

注意:現物給付の受給資格証の提示が必要です。
注意:県外の医療機関を受診された場合は、未就学児も上記(償還払い)の支給方法となります。

申請手続き

小学校入学前および15歳の年度末に、更新手続きが必要です。
対象者には、町から案内を送付します。

申請に必要なもの

1.健康保険証(子どものもの)
2.振込先口座がわかるもの(原則、主たる生計維持者名義)
3.所得(非)課税証明またはマイナンバーカード(河合町に所得情報がない方のみ)

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010