ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
平成27年4月1日より、控除を受ける際に確定申告が不要になる「 ワンストップ特例制度 」が創設されました。
この制度は、確定申告を行わない給与所得者等がふるさと納税を行う際に申請をすることにより、寄附者の個人住民税が課税されている市町村へ、寄附先の市町村が寄附金控除の手続きを代わりに行うことで、控除を受けられる特例的な仕組みです。
注釈)確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から還付及び軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて控除を受けることになります。
対象者について
この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。
1.地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
→ふるさと納税の寄附控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。
注釈)そもそも確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象になりません。
2.地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
→その年に行うふるさと納税の寄附先が5団体以下の方が対象です。
制度利用の申請手続きについて
申請方法
制度の利用を希望される方は、「申告特例申請書」を下記宛に提出してください。なお、印鑑の押印が必要なため、ファックス及びメールでの受付はできません。
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
河合町役場企画部政策調整課
ふるさと納税担当
ワンストップ特例制度申請書にかかるマイナンバーの提示について
平成28年1月以降、ワンストップ特例制度の申請書や変更届出書には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
申請書の「個人番号」欄にご自身の個人番号をご記入の上、下の表の1から3いずれかのパターンの本人確認書類を提示していただくようお願いします。
注釈)郵送で提出される場合は、本人確認書類のコピーを同封してください。
注釈)いずれも有効期限内のものに限る。
注釈2)上記書類の提出が困難な場合は、担当課までお問い合わせください。
申請内容に変更が生じた場合
申請書の提出後に、申請内容に変更(氏名や住所など)があった場合、寄附をした翌年の1月10日までに、「ワンストップ特例制度申請事項変更届出書」を提出してください。
なお、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、ワンストップ特例の申請が無効となり、確定申告していただく必要がありますのでご注意ください。
申請完了
申請書の提出と、ふるさと納税の入金を確認後、「申告特例申請書受付書」を郵送させていただきます。受付書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4007
更新日:2021年06月30日