上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得に係る課税方式の選択について
制度の概要
平成29年度税制改正により、上場株式等の特定配当所得及び特定株式等譲渡所得については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができます。
所得税又は住民税において、それぞれ選択できる課税方式は次のとおりです。
特定配当所得
1.申告不要(源泉徴収及び配当割の特別徴収により完結)
2.総合課税
3.申告分離課税
特定株式等譲渡所得
1.申告不要(源泉徴収及び株式等譲渡所得割の特別徴収により完結)
2.申告分離課税
制度の留意点
以下の所得については、個人住民税において申告不要制度を選択することはできません。
・上場株式等以外の配当所得等
・上場株式等に係る配当所得等のうち、大口株主等(発行済株式等の3%以上を保有す
る方)が支払を受けるもの
・一般株式等(上場株式等以外の株式等)に係る譲渡所得等
・一般口座の上場株式等に係る譲渡所得等
・源泉徴収を選択しない特定口座(簡易申告口座)の上場株式等に係る譲渡所得等
・源泉徴収を選択する特定口座(源泉徴収口座)の上場株式等に係る譲渡損失の金額を
申告する場合の同一口座の配当所得等
手続き方法
手続きについては、納税通知書が送達される日(特別徴収の場合は、5月初旬頃、普通徴収の場合は、6月初旬頃)までに確定申告書とは別に町民税・県民税申告書又は申告不要申出書を提出する必要があります。提出期限を過ぎた場合は、この課税方式の選択はできません。
添付書類として、確定申告書の控えの写しを提出してください。
問い合わせ
税務課 個人住民税担当
0745-57-0200
更新日:2021年06月30日