所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択の廃止について

更新日:2023年12月22日

上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式が統一されます

令和6年度(令和5年分)より、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。(令和4年度税制改正)

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税および分離課税で申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式の選択ができなくなります。

上場株式等の配当所得・譲渡所得等を確定申告する場合

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、個人住民税においても、合計所得金額や総所得金額等に算入されるため、以下のような各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

   ●国民健康保険税

   ●後期高齢者医療保険料

   ●介護保険料の算定等

   ●扶養控除・配偶者控除の適用

   ●非課税判定

 

なお、個人住民税以外への影響まで加味した最も有利な申告方法を税務課で案内することはできません。課税方式の選択については、申告者ご自身の責任で判断したうえで、申告をお願いします。

申告内容の修正について

所得税の確定申告において課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできませんので、課税方式の選択については慎重に判断してください。

くわしくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

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奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
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ファックス:0745-56-4002