個人町・県民税の配偶者控除・配偶者特別控除が一部改正されます(令和3年度~)
令和3年度町民税・県民税から配偶者控除・配偶者特別控除が一部改正されます。
●納税義務者本人の所得制限の創設
納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超える場合は、配偶者控除額又は配偶者特別控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は、控除が適用できなくなります。
●扶養控除などの所得金額要件の見直し
扶養親族などの合計所得金額要件が10万円引き上げられます。そのため、配偶者特別控除に係る配偶者合計所得金額が123万円→133万円に変更となりました。
改正後の配偶者控除・配偶者特別控除
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納税義務者本人の合計所得金額 |
||||||
900万円以下 |
~950万円 |
~1,000万円 |
1,000万円超 |
||||
配偶者の合計所得金額 |
48万円以下 |
配偶者控除 |
一般 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
控除適用なし |
老人(※) |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
||||
~95万円 |
配偶者特別控除 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
|||
~100万円 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
||||
~105万円 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
||||
~110万円 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
||||
~115万円 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
||||
~120万円 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
||||
~125万円 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
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~130万円 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
||||
~133万円 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
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133万円超 |
控除適用なし |
※老人配偶者:令和2年12月31日現在で配偶者の年齢が70歳以上の方
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税務課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
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更新日:2021年06月30日