個人町・県民税の配偶者控除・配偶者特別控除が一部改正されます(令和3年度~)

更新日:2021年06月30日

令和3年度町民税・県民税から配偶者控除・配偶者特別控除が一部改正されます。

●納税義務者本人の所得制限の創設

納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超える場合は、配偶者控除額又は配偶者特別控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は、控除が適用できなくなります。

●扶養控除などの所得金額要件の見直し
扶養親族などの合計所得金額要件が10万円引き上げられます。そのため、配偶者特別控除に係る配偶者合計所得金額が123万円→133万円に変更となりました。

 

改正後の配偶者控除・配偶者特別控除

 

 

納税義務者本人の合計所得金額

900万円以下

~950万円

~1,000万円

1,000万円超

配偶者の合計所得金額

48万円以下

配偶者控除

一般

33万円

22万円

11万円

 

控除適用なし

老人(※)

38万円

26万円

13万円

~95万円

配偶者特別控除

33万円

22万円

11万円

~100万円

33万円

22万円

11万円

~105万円

31万円

21万円

11万円

~110万円

26万円

18万円

9万円

~115万円

21万円

14万円

7万円

~120万円

16万円

11万円

6万円

~125万円

11万円

8万円

4万円

~130万円

6万円

4万円

2万円

~133万円

3万円

2万円

1万円

133万円超

控除適用なし

※老人配偶者:令和2年12月31日現在で配偶者の年齢が70歳以上の方

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