延滞金の割合の改正について

更新日:2021年06月30日

町税等における延滞金の割合の改正について

最近の低金利の状況を勘案し、国税において市中金利を踏まえた水準に延滞税の割合が見直され、地方税についても同様の見直しが行われました。
なお、適用は、平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金からとなります。

区 分 本 則 改 正 前 改 正 後
 現行の特例 現行の割合 改正後の特例  改正後の割合(財務大臣告示割合が0.7%の場合)
納期限1ヶ月以内 7.3% 商業手形の基準割引率+4% 4.3% 特例基準割合 +1%

2.6%

納期限1ヶ月経過後 14.6% なし 14.6% 特例基準割合 +7.3% 8.9%

※特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合となります。
※商業手形の基準割引率とは、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率のこと。
※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合のこと。

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