町税の滞納処分を強化します

更新日:2022年09月08日

皆さんから納めていただいた税金は、さまざまな「まちづくり」を実現するために多くの行政経費の財源として使われています。
納税は、教育、勤労とともに国民の三大義務の一つです。滞納(納期限までに納めないこと)を放置しておくことは、納期限内に納付していただいているほとんどの納税者の方との公平を欠くことになります。
また、滞納額が多くなるほど財源の確保ができず、必要な施策が行政に反映できません。つまりは住民サービスに支障をきたしかねません。
このため、町は滞納者に対して、滞納処分を強化しています。

 

徴収実績

平成28年度から令和3年度の実績を報告します。

滞納処分とは

納税義務が果たされない場合、滞納者の財産を差し押さえたり、公売したりして、強制的に滞納している税金を徴収することが法律で認められています。これらの行為を総称して「滞納処分」といいます。

 

滞納処分までの流れ

1.納税通知書発送

2.督促・催告

納期限を過ぎると、督促状を発送します。延滞金が発生する場合もあります。それでも納付していただけない方へは、文書や電話などで納税の催告を行います。

3.財産調査

勤務先、金融機関、生命保険会社、官公庁、取引先などへの財産調査を行います。なお、本人承諾は必要ありません。

4.財産差押え

再三の催告にも応じず、納税相談の連絡がない場合は、財産の差押えを執行します。

5.換価処分(債権取立・不動産公売)

債権は原則即時で取立します。不動産については公売(売却)により換価し、町税等に充当します。

 

納期内の納付にご協力を

町税等の納付は、納期内自主納付が原則です。納期内の納付にご協力をお願いします。

 

納税に困ったら必ずご相談を

病気や失業・事業の経営不振など、やむを得ない理由で納期限内に納税することが困難な方は、そのまま放置せず早急にご相談ください。
詳しい事情をお聞かせいただいたうえで、完納に向けた納付計画の相談に応じます。

納税は、納め忘れのない便利な「口座振替」をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002