固定資産の縦覧・閲覧制度について
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を次の通り縦覧に供します。期間中、固定資産課税台帳も同時に閲覧することができます(固定資産課税台帳については、縦覧期間終了後も閲覧することができます)。
※ 代理人の方は委任状が必要です。
期 間: 毎年4月1日~5月31日(第1期分納期日 休日の場合はその翌日)まで
時 間: 平日午前8時30分~午後5時まで
場 所: 役場1階税務課
手数料: 無料
固定資産の縦覧について
趣旨
町内に存在する他の土地や家屋の評価額と自己の土地や家屋の評価額を比較することにより、評価が適正であるか縦覧帳簿を確認することができる制度です。
縦覧できる方
・1月1日時点で町内に課税される土地・家屋をお持ちの方
・納税義務者と同居している親族(別居している親族は委任状が必要)
・納税管理人(委任状の有無関わらず)
・納税義務者の委任状持参の方(代理人)
縦覧に必要なもの
・納税通知書若しくは課税明細書の原本、身分証明書(運転免許証など)
・委任状(代理人)
・印鑑(認め印)
・手数料は不要
・委任状または法人印(法人の場合)
※注意事項※
・ 縦覧では土地のみをお持ちの場合は家屋の縦覧ができません。同様に家屋のみの場合は土地の縦覧ができません。
・ 町内に土地や家屋をお持ちでも、所有物件が非課税物件であったり、課税標準額の合計が免税点未満(土地30万円、家屋20万円)の土地及び家屋のみを所有されている場合は縦覧できません。
・ 1月2日以後の新所有者は縦覧できません。
・ 縦覧帳簿のコピー・配布はできません。
縦覧帳簿に記載されている内容
土地価格等縦覧帳簿・・・所在地番、登記地目、登記地積、課税地目、課税地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿・・・所在地番、家屋番号、種類、構造、屋根、階層、建築年次、床面積、価格
固定資産課税台帳の閲覧について
趣旨
納税義務者が、固定資産課税台帳に記載されている自己の資産について、内容を確認することができる制度です。
閲覧できる方
・町内に固定資産を所有している納税義務者
・相続代表人、共有構成員
・納税義務者と同居している親族(別居している親族は委任状が必要)
・納税管理人(委任状の有無にかかわらず)
・借地、借家人
・納税者から委任状持参の代理人
・賦課期日1月2日以後の新所有者
閲覧に必要なもの
・身分証明書(運転免許証など)
・納税通知書若しくは課税明細書の原本
・賃貸契約書(借地、借家人)
・登記簿謄本など所有権が確認できるもの(1月2日以後の新所有者)
・委任状(代理人)
・印鑑(認め印)
・手数料は不要
・委任状または法人印(法人の場合)
※注意事項※
・ 固定資産課税台帳のコピーは交付できますが、借地、借家人及び1月2日以後に売買等により所有者になった方は閲覧のみとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002
更新日:2021年06月30日