地方税関係手続に係る本人確認措置について

更新日:2021年06月30日

平成28年1月から各種手続において本人確認と個人番号の記載、確認が必要となります。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第16条の規定に基づき、個人番号利用事務実施者及び個人番号関係事務実施者は、同法第14条第1項の規定により個人番号によって識別される特定の個人である本人から個人番号の提供を受けるときは、当該提供をする者から個人番号カード等の提供を受けること又はそれに代わるべきその者が本人であることを確認するための措置をとらなければならないこととなっています。

この本人確認措置について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府 総務省令第3号)に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」等について、具体例一覧を作成しましたので公表いたします。