特定小型原動機付自転車(電動キックボード)
対象車両の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、下記の要件すべてに該当するもの。
※要件に該当しないものは、電動キックボードの形状であっても特定小型原動機付自転車にはあたりません。
- 原動機の定格出力が0.60kW以下であること
- 長さ190cm以下、幅60cm以下であること
- 最高速度が20km/h以下であること
申請に必要なもの
●新規登録●
- 製品カタログ等の対象車両の要件に該当していることが分かるもの(なければ原動機付自転車の登録となります。)
- 販売証明書
- 本人確認書類
※注1 他の市町村から転入したときは、廃車証明書も必要です。
※注2 他の人から譲り受けたときは、廃車証明書と譲渡証明書も必要です。
●特定小型原動機自転車のナンバープレートへの交換●
- 製品カタログ等の対象車両の要件に該当していることが分かるもの(なければ交換不可です。)
- 交付済のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
※注1 交換すると、標識番号が変わります。標識番号の選択はできません。
申請書様式
交通ルールの比較
|
特定小型原動機付自転車 |
原動機付自転車 | |
| 免許証の有無 | 不要 ※ただし、16歳以上に限る。 | 原付の運転ができる免許が必要 |
| ヘルメットの着用 | 着用 | 着用 |
| 走行場所 |
|
車道のみ |
| 最高速度 |
時速20km(歩道は時速6km) |
時速30km |
| ナンバープレート | 必要 | 必要 |
| 年齢制限 | 16歳以上 | 免許証に準じる |
| 飲酒運転 | 禁止 | 禁止 |
| 自賠責保険 | 必要 | 必要 |
| 税額 | 2,000円 |
2,000円 |
※詳しい走行方法については、警察庁のホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002







更新日:2023年07月01日