令和5年7月から特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバープレート(課税標識)の交付が始まります

更新日:2023年07月01日

特定小型原動機自転車のナンバープレート(課税標識)の交付について

   令和5年7月から、一定の要件を満たす電動キックボードは、「特定小型原動機付自転車」として新たに車両区分され、交通ルールが改正されます。

   それに伴い、特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します。なお、既に特定小型原動機付自転車に該当する車両を所有し、従来のナンバープレートを交付されている方は、新しい規格のナンバープレートへの交換が可能です。(引き続き、従来のナンバープレートを使用しても構いません。)

   交換された場合、標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続きが必要となることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

対象車両の要件

   原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、下記の要件すべてに該当するもの。

   ※要件に該当しないものは、電動キックボードの形状であっても特定小型原動機付自転車にはあたりません。

  • 原動機の定格出力が0.60kW以下であること
  • 長さ190cm以下、幅60cm以下であること
  • 最高速度が20km/h以下であること

申請に必要なもの

●新規登録●

  • 製品カタログ等の対象車両の要件に該当していることが分かるもの(なければ原動機付自転車の登録となります。)
  • 販売証明書
  • 本人確認書類

       ※注1   他の市町村から転入したときは、廃車証明書も必要です。

       ※注2   他の人から譲り受けたときは、廃車証明書と譲渡証明書も必要です。

 

●特定小型原動機自転車のナンバープレートへの交換●

  • 製品カタログ等の対象車両の要件に該当していることが分かるもの(なければ交換不可です。)
  • 交付済のナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類

       ※注1   交換すると、標識番号が変わります。標識番号の選択はできません。

申請書様式

   令和5年7月より、申請書様式が変わります。

   特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するために、「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに追加されます。

交通ルールの比較

 

特定小型原動機付自転車

原動機付自転車
免許証の有無 不要   ※ただし、16歳以上に限る。 原付の運転ができる免許が必要
ヘルメットの着用 着用 着用
走行場所
  •  車道
  •  自転車レーン
  •  歩道(時速6km制限あり)
車道のみ
最高速度

時速20km(歩道は時速6km)

時速30km
ナンバープレート 必要 必要
年齢制限 16歳以上 免許証に準じる
飲酒運転 禁止 禁止
自賠責保険 必要 必要
税額 2,000円

2,000円

※詳しい走行方法については、警察庁のホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002