令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2024年05月30日

森林環境税とは

   森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。l

   令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県、市町村へ譲与されます。

   詳細は、林野庁のホームページをご参照ください。

納税義務者

1月1日現在において、国内に住所を有する個人

   なお、以下のいずれかに該当する方については、森林環境税が課税されません。(個人住民税の均等割が非課税になる基準と同様です。)

   ●賦課期日(1月1日)現在、生活保護法による生活扶助を受けている方

   ●賦課期日(1月1日)現在、障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方

   ●扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方

   ●扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方

      28万円  ×(同一生計配偶者 + 扶養親族 + 1)+  26万8千円

 

令和6年度以降の住民税均等割および森林環境税

   個人住民税の均等割について、東日本大震災からの復興を図ることを目的として地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するために、平成26年度から臨時的に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(1,000円)が導入されます。そのため、負担は変わりません。

 

 

森林環境贈与税の使途について

  本町の森林環境贈与税の使途については、下記のリンクから確認できます。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
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