令和6年度個人住民税の定額減税について
令和5年12月に「令和6年度税制改正大綱」が閣議決定され、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、個人住民税の定額減税が実施されます。
▶個人住民税の定額減税の詳細については、総務省のホームページをご確認ください。
▶所得税の定額減税(対象となる方1人につき3万円)については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご確認ください。
▶定額減税の実施について、首相官邸ホームページ「定額減税特設ページ」も併せてご確認ください。
対象となる方
令和6年度の個人住民税所得割の納税者が対象となります。
下記に該当する方は対象外となります。
●個人住民税が非課税の方
●個人住民税が均等割・森林環境税のみ課税の方
●合計所得金額が1,805万円以上(給与収入のみの場合2,000万円以上)の方
減税額
納税者の所得割額から、下記の金額が控除されます。定額減税は、寄附金税額控除や住宅ローン控除などすべての税額控除を適用した後の所得割額から減税します。
また、算出した控除額が所得割額を超える場合には、所得割額が限度となります。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+ 3人 × 1万円(扶養者分)= 4万円
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※1)については、令和6年度は対象外となりますが、令和7年度の個人住民税の所得割額から1万円が控除されます。
(※1)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税者本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下かつ、納税者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超である場合の配偶者をいいます。
減税の手続き
減税後の税額で課税しますので、定額減税に関する手続きは不要です。
実施方法
定額減税の額は、個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。
給与から個人住民税が差し引かれる場合(特別徴収)
令和6年6月分の給与からは特別徴収(給与天引き)を行わず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
納付書または口座振替で納税いただく場合(普通徴収)
「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した第1期分(6月分)の税額から控除されます。第1期分(6月分)で控除しきれない金額は、第2期分(8月分)以降の税額から順次控除されます。
※納付方法が口座振替で全期前納の方のうち、減税により第1期の支払額が0円となる方は期別ごとの引き落としとなります。
公的年金から個人住民税が差し引かれる場合(年金天引き)
「定額減税「前」の年税額」をもとに算出した令和6年10月の支給分の年金から控除されます。控除しきれない部分の金額は、12月支払分以降の税額から順次控除されます。
※仮特別徴収税額からは控除しません。
その他注意事項
1、「寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の限度額」、「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、8月、10月)」の算定基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算するため影響は生じません。
2、現年分離課税の対象となる退職所得等に係る所得割額は、定額減税の対象外です。
定額減税や給付金に関連した特殊詐欺について
- 国税庁 ・ 税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています 。
- 今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATM の操作をお願いすることは一切行っていません 。
- 銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を詐取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください 。
- お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください 。
- お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたしますeTax国税電子申告・納税システムから送信するメールには、原則としてURL を記載しておりません 。
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更新日:2024年05月30日