【税制改正】令和8年度から適用される主な改正点について(個人住民税)

更新日:2025年10月01日

令和8年度から適用される税制改正(個人住民税)

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設
  3. 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

これらの改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が10万円引き上げられ65万円(改正前.55万円)となりました。

給与収入が190万円以下の方は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更なし)

改正前と改正後の比較
給与収入 給与所得控除の額
改正前 改正後
162.5万円以下 55万円 65万円
162.5万円超 180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超 190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超 360万円以下 給与収入×30%+8万円
360万円超 660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超 850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

(注意)給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更なし

2.大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

特定親族特別控除が創設され、納税者本人と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く)で、控除対象扶養親族に該当しない方(合計所得金額58万円超 123万円以下)がいる場合、所得控除の適用を受けられるようになりました。

親族等の合計所得金額別の特定親族特別控除額
給与収入ベース 合計所得金額 特定親族特別控除額
123万円超 160万円以下 58万円超 95万円以下 45万円
160万円超 165万円以下 95万円超 100万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 100万円超 105万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 105万円超 110万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 110万円超 115万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 115万円超 120万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 120万円超 123万円以下 3万円

(注意)給与収入ベースの金額は、対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある場合は、この限りではありません。

(注意)給与所得ベースの金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。

3.各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の

合計所得金額

48万円

 

58万円
ひとり親控除

生計を一にする子の総所得金額等

寡婦控除

寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の合計所得金額

雑損控除 雑損控除の適用を認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

関連情報

所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページをご覧ください。

よくある質問

公的年金の控除額は変更されますか。

​​​​​変更ありません。給与所得控除のみ変更です。

住民税の非課税基準は変更されますか。

変更ありません。

河合町の非課税基準は以下のとおりです。

●1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

●ご本人が障がい者、未成年、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

●扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方

●扶養親族がおり、前年の合計所得金額が次の計算額以下の方

28万円×(扶養親族数+1)+268,000円

住民税の基礎控除は変更されますか。

変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

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奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
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