公的年金からの特別徴収

更新日:2023年07月04日

公的年金受給者の納税の利便性を向上するため、平成23年10月支給の公的年金から個人町・県民税を天引き(特別徴収)する制度が始まっています。


特別徴収は、納付方法を変更するものであり、税額が増加するものではありません。
また、納期の度に金融機関等へ出向くことを省くことができるほか、納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。

対象者

4月1日現在に河合町にお住まいで、個人町・県民税の納税義務者のうち、65歳以上の公的年金の受給者です。
ただし、次の方は年金特徴の対象になりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方
  • 公的年金に係る個人住民税が公的年金の年額を超える方
  • 河合町の介護保険料が公的年金から特別徴収されていない

年金から差し引かれる税額

特別徴収される個人町・県民税は、均等割額および公的年金に係る分の所得割額です。

※公的年金以外の収入(営業所得、給与所得等)がある場合、その分に係る個人町・県民税は、従来どおり普通徴収あるいは、給与からの特別徴収となります。

対象となる年金 ・ 対象とならない年金

特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とする年金で次のものがあります。

対象となる年金

老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等

対象とならない年金

障害年金、遺族年金

特別徴収開始年度と2年目以降の徴収方法

例:年金に係る年税額が12,000円の場合

年金特徴開始年度(1年目)

徴収の方法

普通徴収(納付書又は口座振替で納付)

特別徴収(本徴収)

納 期 等

普通徴収の納期

年金支給月

6月

8月

10月

12月

2月

各年金支給月の納付額

年税額の4分の1

年税額の6分の1

3,000円

3,000円

2,000円

2,000円

2,000円

  • 6月、8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収します。
  • 10月、12月、2月の支給分の年金から年税額の6分の1ずつを特別徴収します。

例:年金に係る前年度の年税額が12,000円、今年度の年税額が15,000円の場合

年金特徴2年目以降

徴収の方法

特別徴収(仮徴収)

特別徴収(本徴収)

納 期 等

年金支給月

年金支給月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

各年金支給月の納付額

(前年度分の公的年金等にかかる年税額÷2)÷3

(年税額-仮徴収額)÷3

2,000円

2,000円

2,000円

3,000円

3,000円

3,000円

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002