給与支払者による特別徴収

更新日:2021年06月30日

個人町・県民税の特別徴収とは、給与支払者(事業者)が所得税の源泉徴収と同様に、個人町・県民税の納税義務者である従業員に代わって、毎月、従業員(正規雇用だけでなく、臨時職員、アルバイト等の非正規雇用も含む)に支払う給与から個人町・県民税を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。
地方税法第321条の4及び町の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者は、給与所得に係る個人町・県民税を特別徴収することが義務づけられています。 事業者や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。
 

《特別徴収のメリット》
・税額の計算は、町で行いますので、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする必要はありません。
・従業員の方が、金融機関などへ納税に出向く手間を省くことができます。
・普通徴収の納期が、年4回であるのに対して、特別徴収は年12回なので、従業員の方の1回あたりの負担が少なくてすみます。
・従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とする制度(納期の特例)があります。

特別徴収の履行を徹底する取り組み

河合町では、奈良県及び県内すべての市町村と連携して給与所得者の方々の負担軽減を図り、利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するために、給与所得に係る個人町・県民税特別徴収の履行を徹底する取り組みを行っています。
  事業者の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。

特別徴収に係る給与所得者の異動について

新たに従業員を雇い入れたり、従業員が退職した、もしくは従業員が転勤した場合は下記の書類の提出が必要となります。

・従業員が退職、もしくは転勤した場合 「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」

・新たに従業員を雇い入れた場合 「特別徴収への切替依頼書」

特別徴収義務者の所在地・名称に変更があった時

特別徴収義務者(事業所)の所在地や名称に変更があった時は「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」の提出が必要となります。

給与支払報告書の提出について

河合町にお住まいの従業員の方がいる場合、毎年1月31日までに「給与支払報告書」の提出が必要となります。

「給与支払報告書(総括表)」に必要事項を記入していただき、「給与支払報告書」と合わせて提出してください。

納期の特例について

特別徴収した個人町・県民税は、原則として給与を実際に支払った月の翌月の10日までに納めていただくことになっています。
しかし、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所は、特別徴収した個人町・県民税を半年分まとめて、年2回に分けて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」と言います。
この特例を受けていると、その年の6月から11月までに特別徴収した個人町・県民税は12月10日、12月から翌年5月までに特別徴収した個人町・県民税は翌年の6月10日が、それぞれの納入期限(休日等にあたる場合はその翌日)になります。
この特例を受けるためには、事前に申請をする必要があり、承認された場合に、承認を受けた日の属する月から特例が適用となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002