罹災・被災証明書について
罹災証明・被災証明について
罹災証明
「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により被害程度を判定することができる「住家等の建築物」を対象としています。
被災証明
災害による「被災の事実」(火災を除く)を証明するものです。
※災害による「被災の事実」を証明するものであり、「被害の程度」を証明するものではありません。
対象
罹災証明
住家および非住宅に係る被害
被災証明
被住家、不動産(住家を除く)及び動産
申請書類
罹災証明書
・罹災証明申請書 1通 (税務課窓口またはダウンロードから取得をお願いします。)
被災証明書
・被災証明申請書 1通 (税務課窓口またはダウンロードから取得をお願いします。)
その他必要なもの(罹災・被災証明共通)
・被災後の写真(提供していただける写真がある場合。また被災前の写真があれば、被災前の写真も添えてください)※画像データでも可能
・その他参考となる資料
※ 被害物件の周辺も含めた全景写真、被害箇所のわかる写真(提供していただける写真がある場合。)
提出先窓口
身分証明書をお持ちになり、税務課窓口まで書類を添えて申請してください。
同居の親族以外の方が代理申請される場合は委任状が必要となります。
その他
・罹災、被災物件と災害の因果関係が確認できない場合、証明書の発行ができないことがあります
・火災による罹災証明書は西和消防署、落雷による気象証明等は気象庁に問い合わせてください
罹災証明書・被災証明書のコンビニ交付サービス開始
災害発生時の証明書の申請と発行を行うためのオンラインサービスが開始され、マイナンバーカードを利用して証明書のコンビニ交付が可能となります。
利用できる人
河合町に住民登録をされている人で、利用者証明書用電子証明書(数字4桁の暗証番号)が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方。
※マイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワード(英数字6~16桁)も必要となります。
申請方法
証明書の受取方法
申請に基づく被害調査が完了し、証明書の準備が完了した旨の電子メールが届いたら、コンビニ等のキオスク端末で証明書の発行が可能となります。
なお、役場税務課窓口で発行した証明書をお渡しすることも可能です。
役場で証明書を受け取る場合は、身分証明書等の提示をお願いします。
※コンビニでの発行は、1枚につきコピー代10円が必要となります。
コンビニで証明書を発行できる時間
午前6時30分から午後11時
※12月29日から1月3日、メンテナンス日を除く
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002
更新日:2023年07月01日