先端設備に係る償却資産の特例について
令和5年度税制改正において、中小事業者等の前向きな投資や賃上げを後押しするため、先端設備等導入計画内で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される税制が新設されました。
先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税(償却資産)の特例を受ける事ができます。
対象者
資本金若しくは出資金が1億円以下の法人
資本若しくは出資を有しない法人(常時使用する従業員数1,000人以下)
個人事業主(常時使用する従業員数1,000人以下)
※ただし、同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人や2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は除く。
対象設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な以下の設備
機械及び装置(最低取得価格が160万円以上)
工具(最低取得価格が30万円以上)
器具及び備品(最低取得価額が30万円以上)
建物附属設備(最低取得価額が60万円以上)
※ただし償却資産として課税されるものに限る。
対象取得時期
令和5年4月1日~令和7年3月31日
要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
先端設備等については、先端設備導入計画の認定後に取得すること
特例適用期間及び特例率
賃上げの表明 |
設備の取得時期 |
減免期間 |
特例率 |
無し |
R 5.4.1~R 7.3.31 |
3年間 |
1/2(1/2軽減) |
有り |
R 5.4.1~R 6.3.31 |
5年間 |
1/3(2/3軽減) |
R 6.4.1~R 7.3.31 |
4年間 |
1/3(2/3軽減) |
申請書類
- 償却資産にかかる課税標準の特例適用申請書(PDFファイル:155.4KB)
- 先端設備等導入計画の申請書の写し
- 先端設備等導入計画の認定書の写し
- 誓約書兼承認書(河合町様式)(Wordファイル:15KB)の写し
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針を表明する場合)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみ。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
償却資産についての詳細
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002
更新日:2023年07月04日