固定資産における現所有者の申告義務について

更新日:2021年06月30日

近年、所有者不明土地や空き家等が全国的に増加しています。河合町税条例改正により、所有者の円滑な把握や公平性の観点から、次の措置が講じられました。

現に所有している方(相続人等)の申告の制度化

登記簿又は固定資産課税台帳に登録されている個人の方が死亡し相続登記がされるまでの間において、納税義務者特定と適正化のため、現に所有している方(通常は相続人)は、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに、氏名・住所等の必要な事項を申告していただく必要があります。

使用者を所有者とみなす制度の拡大

固定資産を使用している方がいるにもかかわらず、所有者が不明の場合があります。

このような場合においては、震災等の事由によって所有者が不明の場合に使用者を所有者とみなして課税できることとされていますが、この度の町税条例改正により、震災等の場合にかかわらず、町は、その使用者に事前通知した上で、所有者としてみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。

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