固定資産における現所有者の申告義務について
近年、所有者不明土地や空き家等が全国的に増加しています。河合町税条例改正により、所有者の円滑な把握や公平性の観点から、次の措置が講じられました。
現に所有している方(相続人等)の申告の制度化
年の途中で固定資産の所有者が亡くなられた場合は、その年度の納税義務は相続人の方に引き継がれることとなります。
翌年度以降の分については、相続登記が完了するまでの間、相続人などの新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身が現所有者であることの申告が必要です。
申告が必要な方
以下の要件を満たす方は、現所有者申告書が必要です。
◆土地・家屋の所有者が亡くなられたことにより、現所有者となられた方
◆所有者が亡くなられた年中に相続登記が完了しない場合
現所有者とは、法定相続人の方、遺言や遺産分割協議書によって土地・家屋を所有することになった方をなどをいいます。遺産分割がお済みでない場合は、法定相続人全員が現所有者となります。
申告書の提出について
ダウンロードまたは税務課 課税係窓口にて「固定資産(土地・家屋)現所有者申告書」を入手し、現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに、提出してください。
本制度の留意点
◇現所有者申告は、不動産登記簿の名義人を変更する手続きではありません。
◇相続放棄をされた方はその事実がわかる書類(相続放棄申述受理通知書等)の提出をお願いします。
使用者を所有者とみなす制度の拡大
固定資産を使用している方がいるにもかかわらず、所有者が不明の場合があります。
このような場合においては、震災等の事由によって所有者が不明の場合に使用者を所有者とみなして課税できることとされていますが、この度の町税条例改正により、震災等の場合にかかわらず、町は、その使用者に事前通知した上で、所有者としてみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002







更新日:2021年06月30日