固定資産税の各種証明

更新日:2021年06月30日

固定資産税に関する証明には、
・「固定資産評価(こていしさんひょうか)証明書」

土地の場合…物件の所在・地番・地目・地積・所有者及び評価額が記載

家屋の場合…物件の所在・地番・種類・構造・床面積・所有者及び評価額が記載

※1通に土地と家屋の物件が両方とも記載


・「公租公課(こうそこうか)証明書」

評価証明に記載されている事項と課税標準額・固定資産税額が記載

※1通に土地と家屋の物件が両方とも記載

・「租税特別措置法(そぜいとくべつそちほう)適用証明書」

一定の要件をみたす新築家屋の登録免許税の軽減を受けるために必要な証明

などがあります。

必要なもの・手数料

・資産評価証明書等交付請求書(窓口にも設置しています)

・印鑑及び本人であることを確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)

※これらの証明書を本人又は同居の家族以外の方が申請される場合は、上記に加えて委任状が必要です(租税特別措置法適用証明書については委任状は不要)。

※郵送でも受け付けております。必要書類は上記書類(本人確認書類はコピー可)に加えて、各手数料分の郵便小為替と切手を貼った返信用封筒を同封して請求してください。

・証明手数料は1通につき300円。(租税特別措置法適用証明書は1300円)

※ただし、物件が多くて1枚におさまらない場合は、1枚ごとに300円が必要です(資産評価証明書と公租公課証明書は一通につき6件まで記載されます)。

租税特別措置法適用証明書(住宅用家屋証明書)について

「租税特別措置法適用証明書」とは、一定の要件をみたす新築家屋の登録免許税の軽減を受けるために必要な証明です。

要件、申請書類等、必要なものは下記のPDFファイルを参照してください。

※注意事項※

・手数料は一通1300円です。

・住宅用家屋の新築又は取得後一年以内のものに限ります(所有権保存登記に係るもの)。

固定資産課税台帳に登録がないことの証明について

河合町の固定資産課税台帳に土地及び家屋の登録がない(記載されていない)ことの証明(無資産証明)です。

請求できる人

・本人

・委任を受けている代理人(本人からの委任状が必要)

・同居の親族で依頼があったと認められる人

・法人の代表者

・委任を受けている法人の代理人(代表者からの委任状が必要)

必要なもの・手数料

・資産評価証明書交付請求書(窓口にも設置しています)

・印鑑及び本人であることを証明できるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)

・委任状(代理人が請求する場合)

・印鑑

※郵送でも請求可能です。必要書類は上記書類(本人確認書類はコピー可)に加えて、各手数料分の郵便小為替と切手を貼った返信用封筒を同封して請求してください。

手数料は1通につき300円です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002