太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)に係る固定資産税ついて
太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)に係る固定資産税について
太陽光発電設備は、その規模や使用状況から償却資産に該当し固定資産税の課税の対象となる場合があります。
(償却資産とは、個人や法人で事業を行っている方が、その事業のために所有している資産(構築物・機械・器具及び備品等)をいいます。)
下記の 1 .【課税 区分】 を確認していただき、課税の対象となる場合には、取得した年の翌年1月31日(土日祝は翌営業日)までに地方税法に基づき償却資産の申告書を提出していただく必要があります。申告方法がご不明な場合は税務課までご連絡ください。
また、課税の対象となる太陽光発電設備について、所用の要件をみたすと税金算定の基になる課税標準額が一定期間軽減となる特例措置がありますので、下記の 2 .【 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について】 をご参考に申請してください。
1.【課税区分】
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設置者 |
10kW以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電) |
10kW未満の太陽光発電設備 (余剰売電) |
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個人(住宅用) |
○(課税対象の場合あり) 家屋の屋根などに太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電される場合は事業用資産となり申告が必要です。 |
×(課税なし) 売電するための事業用資産にならない場合は申告が不要です。 |
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個人(事業用) |
○(課税対象) 個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず課税対象となります。 |
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法人 |
○(課税対象) 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず課税対象となります。 |
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2.【再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について】
令和6年度税制改正により、令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)のうち、下記の要件を満たすものについて、固定資産税(償却資産)を軽減する特例措置が適用されることになりました。
○ 対象となる設備
- ペロブスカイト太陽光電池を使用した一定の設備(注意1)
- 認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備(注意2)
(注意1)グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した1,000KW未満の設備
(注意2)下記のいずれかの補助金等を受けて取得した50KW以上の設備(建築物の屋根及び公有地に設置された設備を除く)
- 二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る)
- 需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)
- 株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資
(注意3)FIT・FIP適用設備は対象外
○ 特例割合
| 特例割合 | |
| 出力1,000KW以上 | 4分の3 |
| 出力1,000KW未満 | 3分の2 |
○ 適用期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年間
○ 提出書類
- 課税標準の特例適用申請書
- 電気事業者との契約がわかる書類
- 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し
- 設置工事費用がわかる書類

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002







更新日:2025年11月18日