家屋の改修に伴う減額措置について

更新日:2022年04月01日

住宅改修工事に伴う固定資産税(家屋)の減額措置は以下のものがあります。

申告される場合は下記の要領をご参照し、 改修工事後3ヶ月以内 に税務課の窓口に申請してください。尚、郵送での手続きは原則、行っておりませんのでご了承ください。

住宅のバリアフリー改修

住宅において一定のバリアフリー改修工事が行われた場合に、工事が行われた年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の家屋について、工事完了の翌年度分の税額を3分の1減額します(100m2分までを限度とする)。
 

要件

要件1

次のいずれかの方が居住する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
1.65歳以上の方
2.要介護認定または要支援認定を受けている方
3.障がい者の方
 

要件2

次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円以上のもの
1.廊下の拡幅
2.階段の勾配緩和
3.浴室の改良
4.便所の改良
5.手すりの取り付け
6.床の段差解消
7.引き戸への取り替え
8.床表面の滑り止め化

 

要件3

次の条件を満たしていること

1.新築された日から10年以上を経過した住宅において改修工事が行われること

2.改修工事の床面積要件が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

3.平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に工事を行っていること

 

必要書類・手続き

下記の書類を添付し、改修工事後3ヶ月以内に税務課へ申請してください。

□領収書の写し

□工事明細書の写し(建築士、登録性能評価機関等による証明書で大替可)

□改修箇所の図面

□工事写真(改修前と改修後の写真)

□補助金等の交付決定書等の写し(介護保険の住宅改修などの助成金を受けておられる場合)

□申告される方(納税義務者)の「 個人番号カード 」または「 通知カードと顔写真付きの書類等 」の提示※個人番号カードをお持ちでない方は「身分証明書」の提示


注※「新築住宅減額」や「住宅耐震改修減額」とは同時に減額されません。

 当該減額の決定につきましては、翌年度分の固定資産税納税通知書(課税明細書の軽減税額欄に記載されます)にてご確認ください。

住宅耐震改修

昭和57年1月1日以前から所在している住宅について、耐震基準の適合を証された耐震改修を行うと、改修家屋全体に係る税額を申請の翌年度分から2分の1又は3分の2減額されます。

要件

1.工事費が50万円以上のもの
2.一戸当り120m2相当分まで
 

減額期間

平成18年1月1日~平成21年12月31日までの間に改修工事を行った場合→3年間軽減適用

平成22年1月1日~平成24年12月31日までの間に改修工事を行った場合→2年間軽減適用

平成25年1月1日~令和6年3月31日までの間に改修工事を行った場合→1年間軽減適用

(ただし、平成29年4月1日~令和6年3月31日までに間に耐震改修が行われ、認定長期優良住宅に該当することになったものについては、最初の1年度分、固定資産税額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)の3分の2を減額)


○耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、当該住宅が「通行障害既存耐震不適格建築物の改修」である場合→翌年度分から2年間2分の1減額(改修後に認定長期優良住宅に該当することとなるものは、翌年度3分の2減額、翌々年度2分の1減額)
 

必要書類・手続き

現行の耐震基準に適合した工事である証明書を添付し、税務課へ申請してください。

□地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書または、住宅性能評価書

□領収書の写し

□工事明細書等の写し(工事金額と内容の内訳がわかるもの)

□工事写真(改修前と改修後の写真)

□長期優良住宅を証する書類(該当する場合のみ)

□申告される方(納税義務者)の「 個人番号カード 」または「 通知カードと顔写真付きの書類等 」の提示※個人番号カードをお持ちでない方は「身分証明書」の提示

 

※ 当該減額の決定につきましては、翌年度分の固定資産税納税通知書(課税明細書の軽減税額欄に記載されます)にてご確認ください。

※既存木造住宅耐震改修補助事業(耐震改修工事補助)については安心安全推進課にお問い合わせください。

 

省エネ改修

住宅において一定の省エネ改修工事が行われた場合に、工事が行われた年の翌年1月1日を賦課期日とする年度の家屋に対し、翌2年度分の税額を3分の1減額します(120m2分までを限度とします)。

(ただし、令和4年4月1日~令和6年3月31日までに間に省エネ改修が行われ、認定長期優良住宅に該当することになったものについては、最初の1年度分、固定資産税額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)の3分の2を減額)

要件

要件1

次の1.から4.までの工事のうち、1.を含む工事を行ったもの
1.窓の断熱改修工事(必須)
2.床の断熱改修工事
3.天井の断熱改修工事
4.壁の断熱改修工事(外気などと接するものの工事に限る)
※1.から4.までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合すること(必須)

要件2

当該改修工事の補助金等を除く自己負担額が60万円以上のもの(断熱改修工事に係る費用が60万円以上または、断熱改修工事に係る費用が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円以上であること)

要件3

次の条件を満たす家屋であること

1.平成26年4月1日以前から所在する家屋であること

2.改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

3.令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行っていること

必要書類・手続き

下記の書類を添付し、改修工事後3ヶ月以内に税務課に申告してください。

□現行の省エネ基準に新たに適合した工事であることの証明書(熱損失防止改修工事証明書等)

□領収書の写し

□工事明細書等の写し(工事金額と内容の内訳がわかるもの)

□工事写真(改修前と改修後の写真)

□補助金等の交付を確認できる書類(該当がある場合のみ)

□長期優良住宅を証する書類(該当する場合のみ)

□申告される方(納税義務者)の「 個人番号カード 」または「 通知カードと顔写真付きの書類等 」の提示※個人番号カードをお持ちでない方は「身分証明書」の提示

 

注※ 「新築住宅減額」や「住宅耐震改修減額」とは同時に減額されません。
(ただし、バリアフリー改修減額を除く)

  当該減額の決定につきましては、翌年度分の固定資産税納税通知書(課税明細書の軽減税額欄に記載されます)でご確認ください。

本人確認措置のお知らせ

平成28年1月から社会保障・税番号制度が導入されることに伴い、各種減額申告書に新たにマイナンバー(個人番号又は法人番号)の記載欄が設けられました。また、個人番号を記載した申告書をご提出いただく際には、本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施させていただきます。下記関連情報をご参照の上、ご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002