登録・廃車の申告

更新日:2021年06月30日

原動機付自転車、小型特殊自動車およびミニカーの登録・廃車

   125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカーの登録・廃車は税務課で受付けています。

  手数料は必要ありません。 

項目

申告事由

必要なもの

登録

新車を購入したとき

販売証明書、本人確認書類

他の人から譲り受けたとき

廃車証明書、譲渡証明書、本人確認書類

他の市町村から転入したとき

廃車証明書、本人確認書類

廃車

車両を処分するとき

ナンバープレート、標識交付証明書、本人確認書類

町外へ転出するとき

譲渡するとき

標識を破損または紛失したとき

標識交付証明書、遺失届の受理番号、本人確認書類

盗難にあったとき

標識交付証明書、盗難届の受理番号、本人確認書類

   ※盗難やナンバープレートを紛失したときは、警察に盗難届(遺失届)を出し、受理番号を確認のうえ税務課で廃車の手続きをしてください。

【小型特殊自動車の登録に必要なもの】

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・車体の規格が確認できる書類(販売証明書、仕様書・カタログ等で大きさと最高速度がわかるもの)

   ※車体の規格が確認できる書類がない場合は、車体に貼ってあるシール等の情報(製造番号、型式名が必要)を控えてお持ちください。(写真でも可)

 

小型特殊自動車とは

   道路運送車両法施行規則第2条別表第1の規定により「農耕作業用」と「その他のもの」に分類されます。

区分

農耕作業用(乗用装置のあるもの)

その他のもの
構造

農耕トラクタ、コンバイン、田植機  等

フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローダ  等

車両の長さ 制限なし 全長4.7m以下
車両の幅 制限なし 全幅1.7m以下
車両の高さ 制限なし 全高2.8m以下
最高速度 時速35km未満 時速15km以下
排気量 制限なし 制限なし
年税額 2,400円 5,900円

   小型特殊自動車を所有している場合は、公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両であっても、軽自動車税の申告をしてナンバープレート(課税標識)の交付を受ける必要があります。現在、使用していない場合でも所有していることに対して課税されますので、ナンバープレートは必要になります。

   ※ナンバープレートの交付を受けても、公道を走行できない車両もありますのでご注意ください。あくまでも、市町村から交付されるナンバープレートは、公道走行を許可するものではなく課税標識となります。

   ●上記に該当しないものは大型特殊自動車となり、償却資産(固定資産税)の申告が必要です●

 

県内でのオートバイ、軽自動車の登録・廃車

   県内でのオートバイ、軽自動車の登録・廃車等の各種手続き及び検査は、下記の場所で申請してください。

車種 申請場所
軽自動車
(三輪・四輪)

軽自動車検査協会奈良事務所

大和郡山市額田部北町980-3
電話番号:050-3816-1845

軽二輪
(125ccを超え250cc以下)

近畿運輸局奈良運輸支局

大和郡山市額田部北町981-2
電話番号:050-5540-2063

二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)

 

   年度末である3月末の各種申請は、決算期や自動車税の賦課期日の終期等による影響を受け、検査・登録の申請が窓口に集中します。この時期は、申請者の皆さま方には長時間お待ちいただくなど大変ご迷惑をおかけすることとなります。

   このような状況を緩和するため、登録・廃車等の各種手続き及び検査につきましては、できるだけ早期に済まされますようお願いします。

   登録及び検査関係の案内につきましては、ヘルプデスク 050-5540-2063(音声又はファックスサービス)により24時間行っています。

   また、お問い合わせ等につきましては、下記のホームページをご参照ください。

県外でのオートバイ、軽自動車の登録変更(税止め)

   奈良県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは、河合町での課税を止める手続きである「税止め」を行ってください。

   有料で運輸支局、軽自動車検査協会等が代行手続きを行っていますが、河合町へご自身で直接税止めを行うことも可能です。

   税止めの手続きを行わないと車両の登録状況を把握できないため、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことになります。

(注)河合町でナンバーを発行している原動機付自転車や小型特殊自動車については税止めの手続きは不要です。

 

代行手続きの場合

   詳しくは運輸支局、軽自動車協会等にご確認ください。

 

自己申告による税止めの手続きの場合

   自己申告により税止めの手続きをされる場合は、次の書類のいずれかを役場に持参されるか郵送してください。

 

・軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)

・軽自動車変更(転出)申告書 (受付印のあるもの)

・車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー

・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー※

  ※ 旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に

     1.旧ナンバー   2.旧所有者名 を記入してください。

   

   郵送で提出される場合は、提出者の氏名、住所、電話番号を書いた書類も一緒に同封してください。こちらからお問い合わせすることがありますので、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002