軽自動車税(種別割)の減免

更新日:2021年06月30日

   以下に該当する軽自動車等は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。減免に該当する詳細な事由や申請に必要な書類に関して税務課までお問い合わせください。また、減免の申請期限は納期限までとなっております。

身体障がい者等に対する減免

   身体に障がいのある方、または精神障がいのある方(以下「身体障がい者等」)が所有する軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。(軽自動車等の所有者名義が身体障がい者等本人の場合に限りますが、年齢18歳未満の身体障がい者または精神障がい者と生計を一にする方が所有する場合も減免の対象になります。)
   障がいの種類・等級による減免の範囲については、税務課までお問い合わせください。

※減免は普通自動車を含めて1台に限ります。

車両構造に対する減免

   構造が専ら身体障がい者等の利用に供するための軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。自動車検査証に記載されている「車体の形状」が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」等とされる身体障がい者等の利用に供すると確認できる軽自動車等が対象となります。

公益車両に対する減免

   公益団体が所有し、その活動のために専用するものと認められる軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。対象となる公益団体は「社会福祉法人」、「特定非営利活動法人」の場合に限ります。

※リース車は減免の対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002