督促手数料・延滞金

更新日:2022年07月07日

督促手数料とは?

納期限までに町税を納付していただけない場合、納期限後20日以内に役場から督促状を送付し、納税を督促します。
この督促状発送後は、1通につき100円の督促手数料を納めていただくことになります。

延滞金とは?

納期限を過ぎて納めることで、本税とは別に延滞金を納めていただくことになります。
納期限を過ぎて納付すると、その遅延した税額及び納期限に応じて延滞金が加算されます。延滞金は、本税を収納するときに計算して、一緒に納めていただくのが原則ですが、本税と同時に納められないときは、本税の完納後に延滞金の納付書を本人あてに郵送することになります。但し、徴収の猶予、換価の猶予を受けた場合で、法律に定める免除要件に該当する場合には、延滞金の全額又は1/2が免除されることがありますので、早い時期に納税相談にお越し下さい。

[計算方法]納期限後1ヶ月以内は 税額×4.3%×遅延日数

平成11年12月31日まで …   年7.3%(特例基準割合)
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで … 年4.5%(特例基準割合)
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで … 年4.1%(特例基準割合)
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで … 年4.4%(特例基準割合)
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで … 年4.7%(特例基準割合)
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで … 年4.5%(特例基準割合)
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで … 年4.3%(特例基準割合)

[特例基準割合]平成12年1月1日から各年度ごとに前年11月30日の公定歩合に4%を加算した率。
    納期限後1ヶ月を超えると 税額×14.6%×遅延日数
未納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数全額を切り捨てて計算します。
算出した延滞金が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
その延滞金に100円未満の端数があるときは、切り捨てます。

平成26年1月1日からは

国税における延滞税の見直しに合わせ、町税における延滞金の割合を見直すことになりました。

 

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税務課

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奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
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