納税相談・滞納

更新日:2022年06月29日

自主納税

町税の納付は、自主納税が基本です。
自主納税とは、定められた納期限までに納税者の皆さんに自主的に納めていただくものです。河合町では、役場税務課、出張所、金融機関の窓口のほか、口座振替、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリで納付ができます。

町税の滞納

納期限までに納税しないことを滞納といいます。滞納になると、まず督促状により納税を促すことになります。督促状を発送したときは、督促手数料も納めていただかなければなりません。たとえ、滞納がうっかりした不注意によるものであっても同じです。
また、滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに高い利率の延滞金もあわせて納めていただくことになります。

滞納処分

町税を滞納し放置したままでいますと、大切な町税を確保するために、滞納している方の財産(不動産、動産、給与、預貯金、生命保険など)を差し押さえ、公売するなどの滞納処分を行うことになります。

町税はみんなの財産

町税の滞納は河合町全体にとって大きな損失となります。それは、滞納整理のために多額の費用がかかるからです。この費用も結局は、町民のみなさんのための福祉・教育・土木事業などに使われるべき貴重な町税から支出されることになります。
町税は、町民みんなの財産です。町税を有効に使うため納期内納税を守られるようご協力ください。

納税相談

税金は納期内に納めるのが原則ですが、事情により一度に納税することができないときは、お早めに税務課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002