生活福祉資金
生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付制度は、資金の貸付を通じて経済的な自立や在宅福祉の向上を図ることによって、町民の地域で安定した生活を支援することを目的として、河合町社会福祉協議会では、奈良県社会福祉協議会より業務の委託を受けて、貸付相談や事務手続きを行っています。
対象となる世帯
対象となる世帯
●低所得世帯
世帯収入が生活保護法に基づく生活保護基準の1.7倍程度の世帯
●高齢者世帯
65歳以上の高齢者がいる世帯で、世帯収入が生活保護基準額のおおむね2.5倍程
度の世帯
●障がい者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が属
する世帯
生活福祉資金貸付制度の利用できない方
生活福祉資金貸付制度は、すべての低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯、失業者世帯が「当然に利用できる」という仕組みではありません。
次の条件に該当する場合には、低所得世帯などであっても、生活福祉資金貸付制度を利用できないことに注意が必要です。
・一定以上の収入がある
・生活保護や失業保険などの「他の支援制度が利用できる」場合
・返済の見込みがないと判断されるケース
・生活福祉資金貸付の連帯保証人となっている人の場合
制度の特徴・基本事項
1.世帯単位の貸付
基本的に世帯を単位としての貸付するものであり、原則として世帯の生計中心者が申込者となります。
2.基本的に民生委員の援助指導が必要です。(資金の種類によって異なります)世帯の生活安定を図ることを目的にお住まいの地域を担当する民生委員が相談から申込み、償還完了に至るまで、様々な過程で援助指導を行います。
3.他制度が優先になります。
他制度の利用ができない場合に貸付を行います。(日本学生支援機構・日本政策金融公庫、奨学金や各金融機関等)他の制度が利用できる場合は、そちらが優先となります。
4.償還義務を伴う貸付制度です
給付制度ではなく、貸付制度でありますので償還の義務があります。
このため貸付金の利用目的だけではなく、借受人、連帯借受人及び連帯保証人の償還が可能であるかの見込みも含めて審査を行いますので、貸付に至らない場合もあります。
5.連帯保証人について
原則として連帯保証人が必要です。ただし、不動産担保型生活福祉資金を除いて連帯保証人が立てられない場合でも申込みができます。(連帯保証人の有無により貸付利率が変わります。)
借入申込までの流れ
貸付までの流れ
1.ご相談:民生委員・社会福祉協議会
2.申込み:社会福祉協議会が窓口となります。
3.貸付審査:奈良県社会福祉協議会貸付審査等運営委員会
4.貸付決定:借受人へ借用書等の提出
5.契約:借受人は、借用書等の提出
6.貸付金交付:借用書等受領後貸付金交付
7.貸付期間、措置期間終了後、償還(返済)
フードレスキュー事業
内 容
福祉課題や生活上の困難を抱えている方々への支援を幅広く行っていますが、その中には、今日食べるものにこと欠く方もいらっしゃいます。そういった緊急の支援を必要とされている方々に寄り添い、安定・安心した生活に向けた相談支援につなげていくための取り組みとして、『フードレスキュー(緊急食料支援)事業』があります。
生活でお困りの方は、奈良県社会福祉協議会もしくは、河合町社会福祉協議会までぜひ、ご相談をお寄せください。
フードレスキュー事業を利用できない方
フードレスキュー事業で対応できない場合もあり、社会福祉協議会では、社会医療
法人健生会河合診療所と連携を図り食料の支援をさせていただいております。
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等の判断能力が不十分な方が地域で安心した自立した生活を送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。
利用開始するまでの流れ (PDFファイル: 356.3KB)
利用料
1回の訪問、1時間あたり1,200円
交通費として1回の訪問につき300円
支援できないこと
医療行為の同意や施設入所にともなう身元引受人や保証人にはなれません。また、外出援助やヘルパーが対応するような買い物、確定申告等も本事業ではできません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒636-0061
奈良県北葛城郡河合町大字山坊24番地3
(総合福祉会館「豆山の郷」内)
電話:0745-58-2734
ファックス:0745-56-3820
更新日:2023年01月11日