議会基本条例
令和2年9月25日に可決し、30日に施行されました議会基本条例の制定理由としては、地方分権・地域主権時代を迎え、議会は二元代表制の一翼を担う合議制の機関として、その果たすべく役割と責任が益々重大になっていることから、議員自らが議員としての自覚と見識を持って、町民の負託に的確に応える決意を明らかにするため「河合町議会基本条例」を制定し、河合町議会の活性化及び町民に信頼される議会への第一歩を踏み出そうとするものです。
今後も随時条例改正を行っていきたく、住民の皆さんの意見を募集いたします。
◆「河合町議会基本条例」についての意見募集
〈提出期間〉 令和2年10月6日(火)~11月30日(月曜日) 【終了しました】
「河合町議会基本条例」へのパブリックコメントについて
平素は町議会に対しまして温かいご理解とご協力を賜り、厚くお礼もうしあげます。
河合町議会基本条例に対しましてご意見をいただきましてありがとうごういました。
今後は貴重なご意見を参考に全議員で協議し下記のとおり進めてまいりたいと思っております。
記
1.河合町議会基本条例が令和2年9月に可決されましたので、1年間推進していき、1年経過を目途に全議員で協議し、変更すべき点は変更する。これを毎年度、繰り返していく。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-57-1711
更新日:2022年12月13日