【国民健康保険】保険税

更新日:2024年04月01日

国民健康保険税の県内統一

国民健康保険は被用者保険に比べ、年齢構成が高く医療費水準が高い、所得水準が低い、小規模な保険者が多く財政が不安定になりやすいといった構造的な課題を抱えていました。今後、高齢化が進み医療費が増えていくと予想され、安定的な財政運営や持続可能な制度を確立するため、平成30年度から都道府県が財政責任者とされ、都道府県と市町村は共に保険者となり、国民健康保険の県単位化が開始されました。

奈良県においては、令和6年度から県内統一の保険税率となり、同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険税が同じになりました。

令和6年度 保険税の計算方法

保険税は、【医療保険分】、【後期高齢者支援金分】及び【介護保険分(40歳以上65歳未満の方のみ対象)】を納めていただきます。
また、保険税を納める義務は世帯主にあり、世帯主が国民健康保険(以下「国保」という。)に加入していなくても世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となり、世帯主宛てに通知します。
保険税の計算は、以下のとおり各区分にて、【所得割額・均等割額・平等割額】の3項目ごとに定める税率・税額により算出した金額の合計額となります。

医療保険分

(1)所得割額 = 令和5年中の基準総所得金額 × 7.64%
(2)均等割額 = 1人当たり     27,600円
(3)平等割額 = 1世帯当たり 20,000円

(1)+(2)+(3)= 1年間の保険税
  賦課限度額 650,000円

後期高齢者医療支援金分 (後期高齢者医療制度を支援する負担金)

 (1)所得割額 = 令和5年中の基準総所得金額 × 3.27%
 (2)均等割額 = 1人あたり   11,500円
 (3)平等割額 = 1世帯あたり  8,400円

 (1)+(2)+(3)= 1年間の保険税 
  賦課限度額 220,000円

介護保険分 (40歳以上65歳未満の方)

 (1)所得割額 = 令和5年中の基準総所得金額 × 3.03%
 (2)均等割額 = 1人あたり 16,900円

 (1)+(2)= 1年間の保険税 
  賦課限度額 170,000円

 

基準総所得金額

所得割額の算出時における基準総所得金額とは、前年中の総所得金額等(収入金額から必要経費等を差し引いた後の金額で扶養控除や社会保険料控除などの各種控除は含みません)-基礎控除〔43万円〕となります。

賦課限度額

医療保険分、後期高齢者医療支援金分及び介護保険分のそれぞれに限度額があり、限度額を超えて納めていただくことはありません。

 

途中加入・脱退の場合の保険税

年度の途中で国民健康保険に加入されたときは、国民健康保険の資格取得月から月割りで計算します。また、年度の途中で国民健康保険を脱退されたときは、国民健康保険の資格喪失月の前月までの月割りで計算します。

町外からの転入

町外から転入された方の所得割については、前住所地の市区町村に所得照会をした上で算定します。届出時期により、所得不明のまま通知する場合がありますが、その場合は所得が判明後、再度通知します。

所得申告

世帯主、同じ世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失された方で、その資格喪失後も継続して同一の世帯に属する方)の収入・所得を申告していただく必要があります。前年中の収入・所得が少なく所得税もしくは町・県民税がかからない場合でも、その旨の申告が必要です。

申告されない場合は、条件を満たしている場合であっても、保険税の軽減を受けられなかったり、高額療養費の自己負担限度額が高くなる場合もありますので、必ず申告してください。

保険税の軽減

同一世帯内の世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)及び国保の加入者(被保険者)等の前年中の総所得金額等の合計が一定基準以下の場合に応じて、均等割額及び平等割額が軽減されます。

所得申告されていない世帯には軽減制度が適用されません。(会社等から給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている場合は除く。)

軽減割合 基礎となる所得金額(世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計で比較)
7割軽減 世帯の総所得金額等の合計額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 世帯の総所得金額等の合計額が43万円+29万円5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 世帯の総所得金額等の合計額が43万円+54万5千円×(被保険者及び特定同一世帯所属者の数))+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

※給与所得者等の数とは一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)を受ける者)の数です。計算式中の「+10万円×(給与所得者数の数-1)」については、2以上の場合に適用されます。
※軽減を受けるために申請などの手続きは必要なく、自動的に軽減された額で保険税が計算されます。
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失された方で、その喪失日以降も継続して同一の世帯に所属する方。(世帯主の変更や世帯内の国民健康保険加入者が全員喪失された場合、特定同一世帯所属者ではなくなります。)

◆軽減割合を算定するときは、次のことに注意してください。
1.世帯の所得の合計額は、世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得を合計したものです。
2.65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
3.専従者給与は、軽減判定する際に支払者の所得として計算します。
4.譲渡所得は、特別控除前の所得です。

未就学児の均等割軽減

令和4年の国民健康保険税から、世帯の被保険者に未就学児がいる場合、その被保険者の医療保険分、支援金分の均等割額が5割軽減されます。
※未就学児とは、6歳に達する日以後の最初3月31日以前である被保険者のことをいいます。

低所得者世帯に係る軽減の適用がある場合、当該軽減後の未就学児の均等割額が5割軽減せれます。
例:低所得者世帯 7割軽減 ⇒ 残りの3割部分について5割軽減(全体の1.5割軽減)

保険税の計算例

【モデルケース】 夫婦2人と子供2人が国保に加入
夫:年齢45歳・前年中所得220万円
妻:年齢39歳・前年中所得50万円
子供:12歳と10歳

医療保険分

【所得割額】
夫 (220万円-43万円)×7.64%=135,228円
妻 (50万円-43万円)×7.64%=5,348円

(1) 140,576円

【均等割額】
27,600円×4人(国保加入者数)=110,400円

(2) 110,400円

【平等割額】
20,000円(1世帯あたり)

(3) 20,000円

医療保険合計=(1)+(2)+(3)(賦課限度額 650,000円)

(A)270,976円

 

後期高齢者医療支援金分

【所得割額】
夫 (220万円-43万円)×3.27%=57,879円
妻 (50万円-43万円)×3.27%=2,289円

(1)60,168円

【均等割額】
11,500円×4人(国保加入者数)=46,000円

(2)46,000円

【平等割額】
8,400円(1世帯あたり)

(3)8,400円

支援金合計=(1)+(2)+(3)(賦課限度額 220,000円)

(B)114,568円

 

介護保険分

【所得割額】
夫 (220万円-43万円)×3.03%=53,631円

(1)53,631円

【均等割額】

16,900円×1人(介護対象者数)=16,900円

(2)16,900円

介護保険合計=(1)+(2)(賦課限度額 170,000円)

(C)70,531円

 

モデル世帯における年間保険税 456,000円{(A)+(B)+(C)} ※100円未満切捨て

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010