【国民健康保険】65歳から74歳で一定の障がいをお持ちの方は、後期高齢者医療制度の被保険者となることが選択できます
【65歳から74歳で一定の障がいをお持ちの方は、後期高齢者医療制度を選択できます】
●後期高齢者医療制度への加入や脱退については、手続きが必要です。
●障害認定の申請は任意です。75歳になるまではいつでも申請することができます。 また、いつでも将来に向けて撤回(75歳まで)することができます。
☆加入したい(障害認定を受けたい)とき
申請に必要なもの
・障がいの程度(等級など)がわかるもの(各種障害者手帳、療育手帳、障害年金証書など)
・現在お使いの特定疾病療養受療証(該当者のみ)
資格取得日
本人の申請に基づき、奈良県後期高齢者医療広域連合が認定した日
☆脱退(障害認定を撤回)したいとき
申請に必要なもの
・後期高齢者医療被保険者証(保険証)または資格確認書など
なお、詳しくは、奈良県後期高齢者医療広域連合、または、河合町役場住民福祉課 後期高齢者担当までお問い合わせください。
電話番号 奈良県後期高齢者医療広域連合 0744(29)8430
河合町役場 住民福祉課 0745(57)0200
更新日:2024年11月29日