【国民健康保険】マイナンバーカードの健康保険証利用

更新日:2024年02月13日

マイナンバーカードの健康保険証利用登録確認方法

マイナポータルからマイナンバーカードの健康保険証利用登録状況を確認することができます。
また、医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続きを行った場合も、利用登録が正常に完了したかを確認することができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用

マイナンバーカードの健康保険証利用は、オンライン資格確認等システムにより、健康保険の資格履歴を一元的に管理し、医療機関や調剤薬局の窓口で提示された健康保険証やマイナンバーカードを使って、被保険者の健康保険の資格情報(加入している医療保険や自己負担限度額)などをオンラインで確認できる仕組みです。
また、マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や診療/薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境となります(マイナポータルでの閲覧も可能)。
さらに、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

「マイナンバーカード「いま」と「これから」【デジタル庁】(youtube.com)」
https://www.youtube.com/watch?v=N2HIlPjnobY

マイナンバーカードの健康保険証利用方法

事前登録が必要です!

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータル(※)にて事前登録が必要です。
なお、パソコンやスマートフォンをお持ちでない方や事前登録の方法が分からない方のために、役場5、6番窓口で事前登録の支援を行っております。

【事前登録に必要なもの】
1.マイナンバーカード
2.マイナンバーカードの暗証番号(4ケタ)

※マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。自分に関する行政手続きの検索やお知らせの確認等ができる自分専用のサイトです。

マイナポータルの登録は、こちらから行えます。
https://myna.go.jp/

※マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した場合でも、健康保険証はこれまでどおり使用できます。
※また、マイナンバーカードがない方でも従来の健康保険証を医療機関や調剤薬局の窓口で提示すれば、これまでどおり診療や処方が受けられます。


【注意】
・マイナンバーカードを健康保険証として利用登録された場合、登録後の取り消しや削除はできません。
また、国民健康保険の加入、脱退等のお手続きについてはこれまでどおり届出が必要です。
・現在すべての医療機関や調剤薬局がマイナンバーカードの健康保険証利用に対応できていないため、受診される際は事前に医療機関や調剤薬局に確認してください。

「マイナポータルの健康保険証利用について【厚生労働省】」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)【厚生労働省】」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21669.html

マイナンバーカード健康保険証利用

マイナポータルにおける閲覧内容は以下のとおりです

1.薬剤情報

処方された薬剤情報をいつでも確認できるようになり、患者が同意することで、医療機関や薬局が他の病院での薬剤などを把握することができます。

2.特定健診等情報

健康保険で実施している特定健診などの結果の情報が確認できます。

3.医療費通知情報

医療費の情報が確認できるようになり、マイナポータルを通じて確定申告に必要な医療費通知情報を取得し、e-Tax へ転記できるようになります。

よくあるご質問

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくあるご質問はコチラから確認してください。
「よくあるご質問:健康保険証との一体化に関する質問について【デジタル庁】」
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card/

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010