【国民健康保険】産前産後期間の国民健康保険税の軽減
令和6年1月から出産予定または出産されたことによって国民健康保険税が軽減される制度が始まります。
軽減を受けるには原則届出が必要です。
対象者
令和5年11月1日以降に出産されたまたは出産予定の河合町国民健康保険被保険者の方
軽減の内容
・出産予定日または出産日の属する月の前月から、出産予定日または出産日の属する月の翌々月までの4
カ月間の所得割額、均等割額を免除
・双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から出産予定日または出
産日の属する月の翌々月までの6カ月間の所得割額、均等割額を免除
※出産とは、妊娠85日(12週)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産の
場合も対象となります。
軽減の対象期間
(例)軽減該当月 | ||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 出産予定日 (出産日) |
9月 | 10月 | 11月 | |
単胎妊娠の場合 | ● | ● | ● | ● | ||||
多胎妊娠の場合 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※●がついた月が軽減の対象期間です。
ただし、軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の保険税です。
制度開始時の保険税軽減について | |||||||
令和5年10月 | 11月 | 12月 | 令和6年1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 |
出産 | ● | ||||||
出産 | ● | ● | |||||
出産 ● |
● | ● | |||||
● | 出産 ● |
● | ● |
※届出をされても、税額が変わらない可能性があります。
国民健康保険税には賦課限度額が設けられており、一定額以上の税額が賦課されない仕組みとなっています。
賦課限度額に達している世帯において、当制度を適用してもなお、賦課限度額に達している場合には、賦課される税額が変わりませんのでご了承ください。
届出に必要な書類
1.産前産後期間に係る河合町国民健康保険税軽減届出書
2.母子健康手帳
(死産、流産などの場合は医師の診断書など)
3.世帯主、出産する方のマイナンバーのわかるもの
届出の時期
出産予定日の6カ月前から届出ができます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010
更新日:2023年10月31日