価格高騰重点支援給付金(こども加算:こども1人あたり5万円支給)

更新日:2024年03月01日

給付金の制度概要

エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響を踏まえ、18歳以下のこどもを扶養している低所得者の子育て世帯を対象にこども1人あたり5万円の給付をするものです。

支給の対象となる世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で河合町に住民登録があり、下記価格高騰重点支援給付金の対象となった世帯であり、対象となるこどもが属する世帯

価格高騰重点支援給付金

(1)住民税非課税世帯(1世帯あたり7万円)

(2)住民税均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円))

 

(1)または(2)の対象となった世帯で、「こども加算」の対象となる可能性がある世帯に、確認書を送付します。必要事項をご記入のうえ、返信用封筒で返信してください。

対象となるこども

平成17年4月2日以降に生まれたこども

注意事項
  1. 1世帯1回限りです。他市町村で実施する同等の給付金を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外です。
  2. 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
  3. 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
  4. 施設入所しているこども(住民票を異動していない場合も含む)は対象外です。
  5. 基準日以降に生まれた新生児や別居しているこどもを扶養している場合は、対象となる場合がありますので、世帯給付金対策室までお申し出ください。

給付額

対象となるこども1人あたり5万円(1世帯1回限り)

確認書の提出期限

令和6年4月30日(火曜日)必着

本給付金の差押禁止等・非課税について

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により差し押さえることはできず、また非課税扱いとなります。

詐欺にご注意ください!

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたりATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等はありません。

お問い合わせ

世帯給付金対策室

受付時間

平日 午前9時から12時

午後1時から午後5時

電話番号

0745-57-0200(代表番号)