特定建設作業実施届出書

更新日:2023年07月26日

騒音規制法および振動規制法は、著しく騒音および振動を発生する作業を特定建設作業と定め、これに該当する作業については、町長への届出が義務付けられております。

届出期日 作業開始7日前まで
交付方法 河合町役場環境対策課で受付し、副本を交付
届出書類

以下の(ア)~(エ)を1セットとしたものを、それぞれ2部提出すること。

(ア)特定建設作業実施届出書

(イ)騒音または振動防止の方法

(ウ)特定建設作業の場所を示した付近見取り図

(エ)特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業を明示したもの(工程表)

送付受付 不可
その他

※バックホウ、トラクターシャベル、ブルドーザーについては、国土交通省により低騒音型建設機械として届出不要に指定されている型式がありますので、確認をお願いいたします。

※作業の実施に当たっては、事前に付近住民に説明するとともに、苦情等が発生しないよう気を付け、もし苦情が発生した場合は、誠意をもって対応するようお願いいたします。

※「解体、改造・補修」する場合には、アスベストの使用箇所事前調査の実施をお願いいたします。また、アスベスト事前調査の結果を看板で見やすい場所に設置し、周辺住民等にその旨周知してください。(大気汚染防止法第18条の17第4項)

この記事に関するお問い合わせ先

環境対策課

〒636-0061
奈良県北葛城郡河合町大字山坊683番地1
電話:0745-32-0706
ファックス:0745-32-9491