西和警察署交通課からお知らせ(道路交通法改正など)
生活道路の速度規制強化(令和8年9月1日スタート)

生活道路における自動車の法定速度が「時速60キロ」から「時速30キロ」に引き下げられます。
【生活道路とは】
・主に地域住民の日常生活に利用されている道路
・中央線や車線境界線が設けられていないような比較的狭い道路
・住宅地、商店街、学校や公園の周辺など人の活動が多い区域の道路
【引き下げの目的】
・生活道路での歩行者、自転車の事故を減らすため
・子どもと高齢者の交通事故を減らすため
・生活道路を「抜け道」として速度を上げて走行する車を抑制するため
【なぜ時速30キロ】
自動車の速度が30キロを超えると衝突された歩行者の致死率が格段に高くなるので歩行者の命を守るため30キロに引き下げになりました。
【生活道路であるが、速度規制標識が立っている道路について】
中央線がない生活道路であっても、従来どおり標識の速度規制に従ってください。
警察庁ホームページ(生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます)
車が自転車を追い越す際の交通規定(令和8年4月1日から)
自動車などが自転車の右側を通過する場合、十分な間隔がとれないときは速度を落とし、安全に通行する義務が追加されました。自転車も可能な限り道路左側に寄って通行することが求められます。
自動車等が自転車等の右側を通過す通行方法通行方法 (PDFファイル: 107.9KB)
自転車の青切符導入(令和8年4月1日から)
自動車等に導入されている「交通反則通告制度」(いわゆる青切符制度)が自転車に適用されています。
・対象は16歳以上の自転車運転者の「反則行為」
・その場で警察官から青色の反則告知書(青切符)と納付書を渡される
・反則金を郵便局・銀行で納付すれば手続きは終わり、刑事手続きにならず前科もつきません。
特定小型原動機付き自転車の交通方法等に関する規定(令和5年7月1日から)
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
電動キックボード道交法改正チラシ (PDFファイル: 662.2KB)
自転車乗車用ヘルメットの努力義務化(令和5年4月1日から)
令和5年4月1日から、乗車用ヘルメットの着用が努力義務化です!
自転車乗用中の死亡事故では、約6割が頭部に致命傷を負っておられます。(全国統計 過去5年)
ヘルメットは頭部への被害を軽減する効果があります。
こどもから大人まで、自転車に乗るときは、ヘルメットを着用しましょう!
自転車ヘルメット着用助成チラシ (PDFファイル: 335.6KB)
あおり運転厳罰化!(令和2年6月30日から)
運転中のながらスマホ厳罰化!(令和元年12月1日から)
運転中のスマートフォン違反 (PDFファイル: 1.1MB)
運転中のスマートフォン罰則 (PDFファイル: 788.6KB)
道路交通法が改正されました(平成29年3月12日から)
準中型免許の新設(18歳から取得可能な免許)
裏面~高齢運転者対策の推進(臨時認知機能検査・臨時高齢者講習)
↓ 詳しい内容は下のファイルをクリック ↓







更新日:2026年08月24日