令和5年1月から軽自動車に係るサービスが開始します
軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)について
三輪以上の軽自動車に限り、軽自動車を保有するために必要な各種手続き(申請・申告・納付)を24時間365日パソコンからインターネットで行なうことができるサービスです。
※二輪・原付・小型特殊については、軽自動車OSS申請の対象外です。
注意事項
- 手続きができるのは「新車購入時」のみです。
- スマートフォン、タブレットからの申請はできません。
【軽自動車OSSに関するお問い合わせ】
軽自動車OSS専用ダイヤル
電話番号:050-3364-0800
受付時間:午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く)
軽自動車納付確認システム(軽JNKS)について
三輪以上の軽自動車に限り、軽自動車検査協会がオンラインで車両の納付状況が確認できるため、継続検査(車検)時の納税証明書の提示が原則不要になります。
※二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は軽JNKSの対象外です。これまで通り納税証明書の提示が必要となります。
詳しくは、地方税共同機構のホームページをご参照ください。
軽自動車税(種別割)の納税証明書郵送廃止について(令和5年度から)
軽JNKSが開始するに伴い、口座振替・スマートフォン決済で納付された方につきましては、これまで町から例年6月中旬に納税証明書を郵送していましたが、令和5年度から廃止します。
ただし、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は軽JNKSの対象外のため、納税証明書の提示が必要となりますので、これまで通り納税証明書を郵送します。
継続検査(車検)時の 納税証明書の提示 |
納税証明書の郵送 | |
軽自動車(三輪・四輪) |
原則不要 |
廃止 |
二輪の小型自動車 (総排気量250cc超) |
必要 | 郵送 |
注意事項
納付方法によっては、車両の納付状況がシステムに反映されるまで2週間程度要するため、納付後2週間以内に継続検査(車検)を受けられる方は継続検査(車検)時に紙の納税証明書を提示してください。
- 口座振替の方は、振替確認のできる通帳をご持参のうえ、税務課及び出張所で納税証明書(無料)を取得してください。スマートフォン決済アプリはご利用せずに、納付書にて金融機関・コンビニエンスストア・税務課及び出張所で納付してください。
- 対象車両の軽自動車税(種別割)に過去の未納がある場合は、未納分を納付する必要があります。納税通知書に添付された納税証明書に有効期限の記載がない場合は、税務課へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002
更新日:2023年07月04日