定額減税のよくあるご質問(Q&A)

更新日:2024年06月13日

令和6年度分の個人町民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について、よくあるご質問を掲載しています。

制度の概要、実施方法等については、下記ページよりご確認ください。

Q.定額減税の対象はどのような方ですか?

A.令和6年度(令和5年分)の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方が対象です(給与収入のみの方は給与収入が2,000万円以下に相当)

【対象とならない方】

・令和6年度の合計所得金額が1,805万円を超える方

・令和6年度の個人住民税が非課税の方

・令和6年度の個人住民税所得割が課税されていない方

・各種控除後の個人住民税所得割額が0円になる方

Q.定額減税はどのように算出するのですか?

納税義務者本人1万円、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円です。なお、控除対象配偶者及び扶養親族については、国外居住者は除かれます。

(例)世帯主(本人)、控除対象配偶者(妻)、扶養親族(子2人)の場合

1万円(本人)+1万円(妻)+2万円(子2人(1万円×2人))=4万円

Q.国外居住親族が定額減税の加算対象にならないのはなぜですか?

今回の定額減税は、国内におけるデフレ脱却のための一時的な措置であるため、その対象者についても、国内に住所を有する者に限定することとされたためです。

Q.令和5年中は収入がなく、令和6年度の個人町民税・県民税が非課税です。定額減税はどうなりますか?

定額減税の対象ではありません。

定額減税は令和6年度の個人町民税・県民税の所得割が課税されている方が対象です。

※どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されています。

Q.定額減税を受けるためには何か申請を行う必要がありますか?

定額減税を受けるために申請を行う必要なありません。

定額減税額は河合町が保有する税情報(確定申告書、町民税・県民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。

Q.定額減税はどのように行われますか?

定額減税の実施方法は、下記ページからご確認ください。

Q.令和6年4月に河合町に転入しました。定額減税はどうなりますか?

河合町での定額減税はありません。

令和6年1月1日に住所があった(令和6年度の個人住民税を課税している)市区町村において定額減税が行われます。

Q.令和6年3月に子どもが生まれました。定額減税の対象ですか?

令和6年1月以降に生まれた子どもは令和6年度個人住民税の扶養親族とならないため対象となりません。

※定額減税は令和6年度個人町民税・県民税の扶養親族数を基に算定します。

Q.定額減税額を確認したいのですが、どうすればよいですか?

定額減税額は、下記の各種納税通知書にて確認していただけます。

・普通徴収(本人納付又は口座振替)、公的年金からの特別徴収(天引き)の場合

「令和6年度 市町村民税・県民税・森林環境税 税額(納税)決定通知書」

・給与からの特別徴収(天引き)の場合

「給与所得等に係る市町村民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額決定・変更通知書(納税義務者用)」

Q.定額減税を税額からの減額ではなく、還付(振り込み)にできないですか?

還付(振り込み)されません。

定額減税は税額から控除する方法にて実施されます。

Q.ふるさと納税や住宅ローン控除など税額控除がある場合はどうなりますか?

寄附金税額控除(ふるさと納税)や住宅ローン控除などの税額控除をした後の税額から定額減税を行います。

Q.定額減税はふるさと納税の限度額の算出に影響はありますか?

影響はありません。

ふるさと納税の限度額は定額減税「前」の所得割額にて算出します。

Q.福祉制度など、他の制度への影響はありますか?

定額減税の取り扱いについては、対象の事業により異なります。お手数ですが、各担当部署へお問い合わせください。

Q.所得税の定額減税についてはどうなりますか?

所得税(国税)については、下記ページよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002