寄附金税額控除が拡充されます(平成26年度~)
現在、対象となっている〔都道府県・市区町村、奈良県共同募金会、日本赤十字社奈良県支部〕に対する寄附金に加え、平成26年度(平成25年1月1日以後に支出した寄附金)より新たに所得税で寄附金控除の対象となる寄附金(国および政党などに対する寄附金は除く)のうち、河合町が条例により指定した寄附金が個人町民税の寄附金税額控除の対象になります。
河合町が条例で指定した寄附金
公益社団法人・公益財団法人・学校法人・社会福祉法人・更生保護法人・認定NPO法人などに対する寄附金で、町内に事務所を有する法人又は団体のうち、県内に主たる事務所を有するもの又は奈良県知事が指定した県外に主たる事務所を有するものに対する寄附金
〔令和2年6月1日時点において対象となる法人又は団体 〕
公益社団法人 河合町シルバー人材センター
学校法人 西大和学園
社会福祉法人 河合町社会福祉協議会
社会福祉法人 白鳳会(西大和保育園)
社会福祉法人 平安会(特別養護老人ホーム 大和の里)
社会福祉法人 やまびこ会(特別養護老人ホーム さみた)
※対象となる上記の法人又は団体は現時点のものであり、今後変更となることがあります。
寄附金税額控除の内容
該当する寄附金(総所得金額等の30%が限度)のうち、2000円を超える部分×控除率(町民税6%・県民税4%※1)が、寄附をした翌年の町・県民税の所得割額から控除されます。
※1 県民税分については、奈良県が条例で指定した控除対象寄附金に該当する場合に県民税の所得割額から控除されます。奈良県が条例により指定した寄附金については奈良県税務課でご確認ください。
控除適用の手続き
寄附金税額控除を受けるためには、寄附を行った方が、寄附先の団体等が発行する領収書などを添付して、所得税の確定申告(町・県民税のみ課税される方は町・県民税の申告)を行っていただく必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002
更新日:2021年06月30日