軽自動車税(種別割)の概要

更新日:2021年06月30日

納税義務者

   その年の4月1日現在の原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車の所有者(割賦販売などで所有権が留保されている場合は買主)に課税されます。4月2日以降に廃車等した場合もその年度の税金が課税されることとなります(月割の制度はありません)。

   新たに取得された方、あるいは譲渡、廃車または盗難などにあわれた方、住所が変わった場合などはその事由が発生してから15日以内に届け出てください。また、車種により届け出先が異なりますのでご注意ください。

税率

令和6年度の軽自動車税(種別割)は下記のようになります。

原動機付自転車及び2輪車等

車両・課税標準 税率
原動機付自転車 排気量 50 cc又は0.6kW以下 2,000 円
排気量 90 cc又は0.8kW以下 2,000 円
排気量 125 cc又は1.0kW以下 2,400 円

ミニカー(排気量 50cc以下)

3,700 円
特定小型原動機付自転車(排気量 0.6kW以下)

2,000 円

軽自動車 2輪 250 cc以下 3,600 円
小型特殊自動車 農耕用 2,400 円
その他(フォークリフト等) 5,900 円
2輪の小型自動車 6,000 円

※ボートトレーラー等の被けん引車(長さ3.40メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.00メートル以下のもの)については、軽自動車の2輪・3輪・4輪の区分に応じて税金が課せられます。

 

軽4輪車等(3輪以上の軽自動車)

 

車両・課税標準 平成27年4月1日以降に新規検査をした車両
(標準税率)
平成27年3月31日までに新規検査をした車両
(旧税率)
最初の新規検査から13年を経過した車両
(重課税率)
軽自動車 3輪 600 cc以下のもの 3,900 円 3,100 円 4,600 円
4輪 自家用 乗用 10,800 円 7,200 円 12,900 円
貨物 5,000 円 4,000 円 6,000 円
営業用 乗用 6,900 円 5,500 円 8,200 円
貨物 3,800 円 3,000 円 4,500 円

※重課税率については、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンハイブリッド自動車並びに被けん引自動車は除きます。

最初の新規検査年は、自動車検査証に記載されている初度検査年月にて確認できます。(下表参照)

 

 

グリーン化特例について

   軽自動車税(種別割)のグリーン化特例とは、地球温暖化防止及び大気汚染防止の観点から環境にやさしい自動車の開発・普及の促進をはかるため、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車(新規登録車に限る)については税率を軽減(軽課)し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい軽自動車は税率を重く(重課)するというものです。

 

軽課税率について

   令和5年4月1日から令和6年3月31日までに最初の新規検査をした3輪・4輪の軽自動車で、排出ガス基準と燃費基準を達成した車両について、令和6年度軽自動車税(種別割)が軽減されます。

対象車・軽課割合

対象車 基準 内容
電気自動車等 概ね75%軽減

ガソリン車

ハイブリッド車

令和12年度燃費基準90%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

概ね50%軽減

ガソリン車

ハイブリッド車

令和12年度燃費基準70%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

概ね25%軽減

 ※電気自動車等とは、電気自動車・燃料電池自動車及び天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)とする。

※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排ガス規制75%低減(★★★★)又は平成30年排ガス規制50%低減(★★★★)達成車に限る。

 

軽課を適用した場合の税率

区分 グリーン化特例(軽課税率)
<令和5年4月1日~令和6年3月31日>
25%軽減 50%軽減 75%軽減
軽自動車 3輪 1,000円
4輪 自家用 乗用 2,700 円
貨物 1,300 円
営業用 乗用 5,200 円 3,500 円 1,800 円
貨物 1,000 円

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002