太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)に係る固定資産税ついて
太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)に係る固定資産税について
太陽光発電設備は、その規模や使用状況から償却資産に該当し固定資産税の課税の対象となる場合があります。
(償却資産とは、個人や法人で事業を行っている方が、その事業のために所有している資産(構築物・機械・器具及び備品等)をいいます。)
下記の 1 .【課税 区分】 を確認していただき、課税の対象となる場合には、取得した年の翌年1月31日(土日祝は翌営業日)までに地方税法に基づき償却資産の申告書を提出していただく必要があります。申告方法がご不明な場合は税務課までご連絡ください。
また、課税の対象となる太陽光発電設備について、所用の要件をみたすと税金算定の基になる課税標準額が一定期間軽減となる特例措置がありますので、下記の 2 .【 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について】 をご参考に申請してください。
1.【課税区分】
設置者 |
10kW以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電) |
10kW未満の太陽光発電設備 (余剰売電) |
個人(住宅用) |
○(課税対象の場合あり) 家屋の屋根などに太陽光発電設備を設置して発電量の全量または余剰を売電される場合は事業用資産となり申告が必要です。 |
×(課税なし) 売電するための事業用資産にならない場合は申告が不要です。 |
個人(事業用) |
○(課税対象) 個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず課税対象となります。 |
|
法人 |
○(課税対象) 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電にかかわらず課税対象となります。 |
2.【再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について】
従来、固定価格買取制度の対象として、経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていましたが、平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以降の取得分のもの(経済産業省の認定を受けているものは除く)で、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備に限り、特例の対象と変更になりました。
さらに、平成30年度税制改正において、出力が1000Kw以上の太陽光発電設備については、4分の3、出力が1000Kw未満の太陽光発電設備については、3分の2の軽減割合適用となりました。(平成31年度以降申請分について適用とします)
○ 対象となる設備
自家消費型太陽光発電設備(再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金を受けたもの)
※ 固定価格買取制度の認定を受けたものを除きます。
○ 取得時期
平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に新たに取得した設備
(平成30年4月1日以降取得したものについては、出力が1000Kw以上の太陽光発電設備については、4分の3、出力が1000Kw未満の太陽光発電設備については、3分の2の軽減とします)
○ 適用期間
新たに固定資産税を課税させていただくことになった年度から3年度分の固定資産税に限り太陽光発電設備の課税標準となるべき価格を軽減とします。(わがまち特例)
○ 申請方法
(1)再生可能エネルギー発電設備の償却資産に係る課税標準の『特例適用申請書』(下記より様式がダウンロードできます)
(2)再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けたことが分かる書類
(3)その他参考となる図面等の書類
以上の書類一式を税務課窓口にて申請してください。
※注意事項※
・自家消費型太陽光発電設備・・・再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、ひとつの需要先の年間消費電力量の範囲内である設備をいいます。
・提出期間は資産を取得した翌年の1月31日まで(土日祝は翌営業日)となります。
・平成28年3月31日以前に取得したもので、既に特例を適用されているものについてはそのまま適用されます。
・平成30年4月1日以降に取得した資産については、出力容量が解る書類を添付してください。
その他、特例が適用される資産かどうかご不明な場合等は税務課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002
更新日:2022年04月01日