公的年金からの特別徴収
公的年金受給者の納税の利便性を向上するため、平成23年10月支給の公的年金から個人町・県民税を天引き(特別徴収)する制度が始まっています。
特別徴収は、納付方法を変更するものであり、税額が増加するものではありません。
また、納期の度に金融機関等へ出向くことを省くことができるほか、納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。
対象者
4月1日現在に河合町にお住まいで、個人町・県民税の納税義務者のうち、65歳以上の公的年金の受給者です。
ただし、次の方は年金特徴の対象になりません。
- 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方
- 公的年金に係る個人住民税が公的年金の年額を超える方
- 河合町の介護保険料が公的年金から特別徴収されていない
年金から差し引かれる税額
特別徴収される個人町・県民税は、均等割額および公的年金に係る分の所得割額です。
※公的年金以外の収入(営業所得、給与所得等)がある場合、その分に係る個人町・県民税は、従来どおり普通徴収あるいは、給与からの特別徴収となります。
対象となる年金 ・ 対象とならない年金
特別徴収の対象となる年金は、老齢または退職を支給事由とする年金で次のものがあります。
対象となる年金
老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等
対象とならない年金
障害年金、遺族年金
特別徴収開始年度と2年目以降の徴収方法
例:年金に係る年税額が12,000円の場合
年金特徴開始年度(1年目)
徴収の方法 |
普通徴収(納付書又は口座振替で納付) |
特別徴収(本徴収) |
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納 期 等 |
普通徴収の納期 |
年金支給月 |
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6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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各年金支給月の納付額 |
年税額の4分の1 |
年税額の6分の1 |
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3,000円 |
3,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
- 6月、8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収します。
- 10月、12月、2月の支給分の年金から年税額の6分の1ずつを特別徴収します。
例:年金に係る前年度の年税額が12,000円、今年度の年税額が15,000円の場合
年金特徴2年目以降
徴収の方法 |
特別徴収(仮徴収) |
特別徴収(本徴収) |
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納 期 等 |
年金支給月 |
年金支給月 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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各年金支給月の納付額 |
(前年度分の公的年金等にかかる年税額÷2)÷3 |
(年税額-仮徴収額)÷3 |
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2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
3,000円 |
3,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002
更新日:2023年07月04日