第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査

更新日:2024年10月15日

選挙タイトルR6

投票できる人

平成18年10月28日までに生まれた人で、7月14日までに河合町の住民基本台帳に登録され、引き続き町内に居住し、河合町の選挙人名簿に登録されている人。ただし、町外へ転出した人でも、河合町で投票できる場合があります(【町外へ転出した人の投票】を参照)。
※ 河合町の選挙人名簿に登録されている人でも、特別の事情で選挙権を失った人、誤って登録されていた人などは投票できません。

 

町外から転入した人の投票

7月14日までに河合町へ転入届を提出している人は、河合町で投票できます。7月15日以降に転入し、前住所地の選挙人名簿に登録されている人は、前住所地で投票できます。

 

町外へ転出した人の投票

河合町の選挙人名簿に登録されていた人が、6月27日以降に町外へ転出し、新住所地の選挙人名簿に登録されていない場合は、河合町で投票できます。

 

投票所

選挙当日は、11箇所の投票所を設けます。投票所入場券に記載のある投票所での投票をお願いします。

 

投票区 主な対象区域 投票所施設
第1投票区 池部
穴闇の一部
穴闇世代間交流センター
第2投票区 西穴闇
穴闇の一部
西穴闇老人憩の家
第3投票区

川合
長楽

城古集会所
第4投票区 泉台 泉台集会所
第5投票区 大輪田
城内
大城世代間交流センター
第6投票区 薬井
星和台
河合第2小学校
第7投票区 広瀬台
大輪田の一部
広瀬台集会所
第8投票区 高塚台2丁目
西山台
城内の一部
高塚台2丁目集会所
第9投票区 高塚台1・3丁目
久美ケ丘
彩りの杜
高塚台集会所
第10投票区 中山台 中山台集会所
第11投票区 山坊
佐味田
南部地区公民館

 

投票所位置図(PDFファイル:696.8KB)

 

 

投票の方法

衆議院議員総選挙

小選挙区選出議員選挙

一人の「候補者氏名」を記入してください。

比例代表選出議員選挙

「政党その他の政治団体の名称又は略称」のうち1つを記入してください。

 

最高裁判所裁判官国民審査

やめさせた方がいいと考える裁判官の氏名の上の欄に「×」の印をつけ、やめさせたくないと考える裁判官には、何も書かないでください。

 

期日前投票

投票日当日に仕事や旅行・レジャーなどの用事がある人は、投票日の前に投票することができます。

期日前投票は、投票日の前日まで毎日受付しています。

期間

10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで     午前8時30分~午後8時

ところ

役場3階 第4会議室


 

不在者投票

他市区町村での不在者投票

仕事先、旅行先など滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

「不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書」に必要事項を記入して、河合町選挙管理委員会まで投票用紙等の交付請求をしてください。

不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書(PDFファイル:87.2KB)

 

 

 

病院等の指定施設での不在者投票

指定病院、指定老人ホームなどにおられる人は、施設の長に不在者投票をしたい旨を申し出れば、施設内で不在者投票ができます。

 

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの人で、一定の障害がある人または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人は、郵便等投票証明書の交付を受けることにより郵便等による不在者投票ができます。なお、郵便等による不在者投票の投票用紙は、10月23日(水曜日)までに請求してください。

 

 

 

投票支援カード・コミュニケーションボード

投票支援カード

投票所において、お手伝いが必要な方が、投票所の係員に口頭で伝えることが難しい場合や、苦手な場合などにご使用いただくものです。

コミュニケーションボード

投票所で想定される支援をあらかじめ「イラスト」や「文字」で表示したコミュニケーションボードを設置します。対応が必要な内容のイラストなどを指すことで、投票所の係員に意思を伝えることができます。

詳細は下記のリンク先ページをご覧ください

https://www.town.kawai.nara.jp/kakuka/somu/3/senkyo/7022.html

 

 

代理投票ができます

自ら候補者の氏名などを投票用紙に記載することができない人のために、係員が本人に代わって記入しますので、投票所へ申し出てください。秘密は厳守します。

問い合わせ・送付先

河合町選挙管理委員会

住所 〒636-8501  奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号

電話 0745-57-0200 内線225