生殖補助医療費助成助成事業

更新日:2025年04月01日

不妊治療のうち、生殖補助医療(体外受精及び顕微授精)並びにこれに併せて行われる先進医療に要する経費の一部を補助することにより、不妊に悩む夫婦等の経済的負担を軽減し、若い世代がライフプランとして妊娠・出産を視野に入れ、積極的に治療に取り組むことができるように支援します。

補助対象者

以下のすべてを満たす方となります。

(1)生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚含む。)であって、生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された者。

(2)治療期間の初日における妻の年齢が43 歳未満である夫婦。

(3)夫婦のうち、どちらか一方、または両方が、助成を受けようとする治療期間の初日から申請日まで町内に住所を有していること。および、申請者が町内に住所を有していること。

※治療期間の初日:令和7年4月1日以降、当該生殖補助医療に係る治療計画を作成した日(治療計画の作成を必要としない場合は、採卵準備又は凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日)

(4)治療期間の初日の時点において、医療保険各法に基づく被保険者もしくは被扶養者であること。

補助対象治療

生殖補助治療のうち、以下を満たす医療と、実施できる医療機関が発行する河合町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(第2号様式)によって判断されます。

(1)保険適用となった治療

(2)保険適用の範囲となった治療に追加的に実施される先進医療

※先進医療とは、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労 働省告示第129号。以下「国告示」という。)第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うもの

(3)厚生労働省が定める生殖補助医療管理料または精巣内精子採取術の届出医療機関で実施するもの

(4)生殖補助医療に係る先進医療の実施機関として届出または承認がなされている保険医療機関である

保険適用対象治療

  1. 採卵、採精(男性不妊)
  2. 体外受精、顕微授精
  3. 受精卵・胚培養
  4. 胚凍結保存
  5. 胚移植

先進医療として認められた医療技術(保険適用外)

  1. ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)

  2. 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)

  3. タイムラプス撮影法による受精卵・胚培養(タイムラプス)

  4. 子宮内膜刺激術(SEET法)

  5. 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)

  6. 子宮内膜受容能検査(ERA検査)

  7. 子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE検査)

  8. 子宮内細菌叢検査(子宮内フローラ検査)

  9. 子宮内膜受容能検査(ERPeak検査)

  10. タクロリムス投与療法

  11. 着床前胚異数性検査(PGT-A)

  12. 二段階胚移植術

  13. 膜構造を用いた生理学的精子選択術(マイクロ流体技術を用いた精子選別)

補助対象経費

区分1~3、各区分の上限額(自己負担の2分の1の額)の助成額の総計は1組で、1年度につき、10万円が上限です。

保険適用対象治療のうち

区分1:保険適用(年齢・回数制限あり、1子ごと)

  • 40歳未満 通算6回まで
  • 40歳以上43歳未満 通算3回まで

保険診療により要した医療費のうち実施高額療養費を除く、本人が負担する額の2分の1以内の額、上限は治療1回につき5万円。

区分2:保険適用外

  • 回数制限の超過分(40歳未満、40歳以上43歳未満とも上限2回まで)

本人が負担する額の2分の1以内の額、上限は治療1回につき10万円。

区分3:先進医療

  • 区分1,区分2に追加して実施される先進医療

本人が負担する額の2分の1以内の額、上限は治療1回につき5万円。

 

助成対象となる回数

(1)保険診療で実施した治療に対する補助の回数は、保険診療における算定回数の上限と同じとし、初めて保険診療で実施した生殖補助医療の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合は、保険診療により実施する胚移植術の回数が6回(40 歳以上43歳未満であるときは3回)に至るまでとします。

ただし、令和7年3月31日以前に開始した治療において、すでに保険診療により胚移植術を実施している場合は、その残りの回数を上限とします。

なお、「治療期間の初日」とは、治療計画を作成した日(治療計画を作成しない場合は、採卵準備 のための「薬品投与」の開始等の日)をいい、「1回の治療」とは、治療計画の作成(治療計画を作成しない場合は、採卵準備のための「薬品投与」の開始等)から、医学的に当該生殖補助医療が終了する(「妊娠の確認」等)までの生殖補助医療の実施の一連の過程をいいます。

また、以前に凍結した胚による胚移植を実施した場合については、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。

(2)保険適用回数の上限を超えて実施した治療に対する補助の回数は、1子につき胚移植術の回数が2回に至るまでとし、令和7年4月1日を起点として算定します。

申請の手続きと、申請に必要な書類

※申請できる期限は1回の治療が終了した日から3か月以内です。

申請前に、必ず保健センターに事前連絡をお願いします。書類をお渡しします。

1.河合町生殖補助医療費助成事業受診等証明書(第2号様式)

※上記の書類は、医療機関に記載していただく必要があり、それに伴う文書料は助成の対象となりません。

補助を受けることを念頭に治療を開始される場合は、先に、この用紙をお持ちになり、医療機関にご相談されることをおすすめします。医療機関によって、記載出来ない医療機関は補助対象とならない場合がございます。

2.河合町生殖補助医療費等助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)

※申請者が河合町住民であること、申請者氏名に押印および、申請者の振込先が確認できるものの写し、医療保険の加入状況が確認できる書類および限度額適用認定証の写しも添付してください。

補助対象外について

(1)第三者の精子・卵子等を用いた生殖補助医療

(2)不妊症の診断がされていない者に対して、妊孕性温存療法※及び妊孕性温存療法 により凍結した検体を用いて生殖補助医療を実施した場合

※将来自分の子どもを授かる可能性を残すために、がん等の治療の前に、卵子や精子、受精卵、卵巣組織の凍結保存を行う治療のこと

(3)一般不妊治療(保険適応)、先進医療として認められていない医療(保険適応外)

(4)治療開始日における妻の年齢が43歳以上の場合

(5)保険適用外の薬剤の使用など、保険適用外の治療との組み合わせにより、保険収載治療を含めて自費診療となった場合(混合診療)

この記事に関するお問い合わせ先

保健センター

〒636-0053
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目2番9号
電話:0745-56-6006
ファックス:0745-56-5353