特定事業所集中減算について

更新日:2021年06月30日

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件(※1)に該当した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。
すべての居宅介護支援事業者は、(別紙様式)「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えた場合は、当該報告書を河合町に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えない場合は、報告書の提出は不要ですが、報告書は5年間保存してください。実地指導において、算定状況を確認いたします。)

※ 平成30年度介護報酬改定により、平成30年4月1日以降減算対象サービスが「訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護」へ変更になります。(指定居宅サーヒ゛スに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(H30年3月22日厚生労働省告示第78号)第34条 厚生労働大臣が定める基準第83条の一部改正より)
※ 平成28年4月からは、通所介護を位置づけた計画と地域密着型通所介護を位置づけた計画を別に算定することになりますが、平成28年5月30日付けで厚生労働省の事務連絡(介護保険最新情報vol.553)及び平成30年3月23日付けで厚生労働省の事務連絡(介護保険最新情報vol.629 問135)が発出され、通所介護又は地域密着型通所介護のいずれかにまとめて算定しても差し支えないことが整理されました。

【※1 減算の要件】
正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前月6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等(※2)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていること。(厚生労働大臣が定める基準(H27厚生労働省告示第95号))

【※2 訪問介護サービス等】(平成30年4月1日から)
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

 

判定期間

【前期】 各年度3月1日から8月末日⇒減算適用期間 10月1日から3月31日まで
【後期】 各年度9月1日から2月末日⇒減算適用期間 4月1日から9月30日まで

ただし、平成30年10月からの減算適用期間についての判定期間は、4月1日から8月末日までになりますのでご注意ください

提出期限

提出期限

【前期】 各年度の9月15日
【後期】 各年度の3月15日

※15日が土・日・祝日の場合は、その翌日が期限になります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉政策課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010