下水道使用料について

更新日:2021年06月30日

下水道使用料は、公共下水道管の清掃その他の維持管理や、奈良県浄化センターの運転等に必要な費用の一部にあてるため、公共下水道を利用される皆さんに負担していただくものです。

使用水量の決め方

水道水を使用されている家庭は、水道の使用水量を下水の汚水排水量とみなします。

井戸水等自己水を使用されている家庭は、その使用実態を調査の上、町で認定します。

製氷業等で使用水量と排水水量が著しく異なる場合は、申告に基づき町で認定します。

使用量の算定

2 ケ月毎に各家庭の水道メーターの検針に伺い、その際に「水道ご使用水量のお知らせ」(使用された水量を「使用水量」欄に記載したもの)を、ポスト等に投函させていただきます。この使用水量を基に水道料金及び下水道使用料を算定します。

 西大和ニュータウン、城内、大輪田、薬井  (検針月) 4 月・ 6 月・ 8 月・ 10 月・ 12 月・ 2 月・ 3 月
 その他の地域  (検針月) 5 月・ 7 月・ 9 月・ 11 月・ 1 月・ 3 月
 検針時期  該当月の 20 日 ~ 25 日頃に検針させていただきます。
基本的に 2 ケ月検針の為、支払いは 2 ケ月遅れになります。

なお、河合町では検針は 2 ケ月毎に行っておりますが、請求は毎月させていただいております。そのため、1 ケ月の水道料金及び下水道使用料を計算される場合は、「水道ご使用水量のお知らせ」に記載されている使用水量( 2 ケ月分)を1ケ月分に換算(使用水量×1/2)し、算定してください。
また、1 ケ月分に換算していただいた際に、小数点以下の端数が生じた場合は、下記のとおりとなります。

 例・・・「水道ご使用水量のお知らせ」の使用水量が 51 m3と記載されている場合

51m3× 1/2 = 25.5m3となりますが、各月の使用水量は整数で算出するため、前月分26m3、当月分25m3として処理します。
 

1ケ月の水量使用料

 

下水道使用料

      区分

                           1m3当たり使用料(消費税抜き)

 一般排水

 公共浴場(共同浴場を含む)  1立方メートル当たり使用料
96円
  一般排水  その他(一般家庭)  1立方メートル当たり使用料
120円
  一般排水

 事業所
1ケ月に300m3以下のもの

 1立方メートル当たり使用料
120円
 中間排水  事業所
1ケ月に300m3を超え750m3以下のもの
1立方メートル当たり使用料
168円
 特定排水  事業所
1ケ月に750m3を超えるもの
 1立方メートル当たり使用料
210円

 

※一般家庭については、使用水量が300m3を超過した場合も、1m3当たりの使用料は120円(消費税抜き)です。

 

使用料のお支払い

下水道使用料は、特別の場合を除き、毎月水道料金と一緒に徴収させていただきます。 

お支払いは安心で便利な口座振替で

口座振替は、毎月10日(休日の場合は翌営業日)に指定の口座から、水道料金及び下水道使用料が自動的に引き落としされる大変便利な制度ですので、是非ご利用ください。

取扱金融機関

・南都銀行 ・りそな銀行・三菱東京UFJ銀行 ・三井住友銀行 ・大和信用金庫 ・奈良中央信用金庫 ・近畿労働金庫 ・奈良県農業共同組合 ・郵便局

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-56-5210
ファックス:0745-56-6122