【国民年金】会社を退職したとき

更新日:2021年06月30日

会社や役所を退職し、厚生年金や共済組合の被保険者でなくなったときは、60歳になるまでの間は、国民年金に加入が必要です。
会杜を退職された場合は、あなたの扶養されている配偶者の方(60歳まで)は第3号被保険者から第1号被保険者となります。
国民年金手帳と退職日がわかる書類を持って、住民福祉課、又は出張所の方へ届出てください。

詳しくは、下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-58-2010