ペダル付電動自転車はナンバープレートの交付が必要です

更新日:2024年06月17日

モーターのみで走行可能な「ペダル付電動自転車(フル電動自転車、モペット等販売名称は様々)は、「原動機付自転車」に該当します。

※モーターを使用せず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。

そのため、ナンバープレートの交付を受ける必要があり、地方税法に規定する軽自動車税(種別割)の納税義務があります。

原動機付自転車等の登録手続きについては、下記よりご確認ください。

電動アシスト自転車との違いについて

電動アシスト自転車は道路交通法上「自転車(軽車両)」にあたります。

ペダル付電動自転車と同じように、電動機(モーター)がついていますが、電動機(モーター)のみでは作動しません。あくまでも、人の力に対する補助力として作用するように設計されているものです。

それに対しペダル付電動自転車は、ペダルを使わず電動機(モーター)のみで走行が可能です。

よってペダル付電動自転車と電動アシスト自転車は全く違うものです。

参考

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