個人町・県民税の概要

更新日:2024年01月31日

個人町・県民税とは

個人町民税と個人県民税をあわせて、一般的に住民税と呼ばれ、住民の皆さんがそれぞれ負担能力に応じて分担し合うという性格の税金です(個人県民税は、個人町民税と合わせて町において課税及び徴収が行われます)。
個人町・県民税は、広く均等に一定の税額で課税される「均等割」と所得金額に応じて課税される「所得割」で構成されています。

税の申告

1月1日に河合町内に住所がある方は、3月15日までに前年中(1月1日~12月31日)の所得の申告書を、町に提出する必要があります。ただし、次の方は申告の必要はありません。
・所得税の確定申告をされる方
・給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が提出されている方(ただし、2ヶ所以上から給与が支払われていたり、年末調整が済んでいない場合は申告が必要な場合もあります)
・公的年金所得のみの方(ただし社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などの控除を受けようとする方は申告が必要となります)

※公的年金等を受給している方に関し申告の有無を確認されたい場合はフローチャートを掲載していますので、こちらをご確認ください。

税率

均等割 町民税 3,000円
平成26~令和5年度は、3,500円※1
県民税 1,500円(うち森林環境税500円を含む)
平成26~令和5年度は、2,000円(うち森林環境税500円含む)※1
所得割 町民税 税率6%
県民税 税率4%

※退職所得、土地・建物等に係る譲渡所得、株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所得等については、別の算式で計算します。
※1 東日本大震災をふまえ、地方公共団体が実施する緊急防災・減災事業のための財源を自主的に確保できるよう制定された地方税の臨時特例措置に基づき均等割額の引き上げを行います。

課税されない方

●均等割も所得割も課税されない方
(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下(給与収入金額では2,044,000円未満)の方
(3)扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が38万円以下の方
(4)扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
          28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円+10万円

●所得割が課税されない方
(1)扶養親族がなく、前年中の総所得金額等が45万円以下の方
(2)扶養親族があり、前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
          35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円+10万円

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002