法人町民税の概要
法人町民税とは
法人町民税は、河合町内に事務所または事業所、寮等を有する法人に申告・納税義務のある税金です。
税額の計算は、法人の資本金等の額と従業者数より算出する均等割と、国税として申告した法人税額より算出する法人税割の合計額となります。
法人税(国税)や県税(事業税・法人県民税)と同様に、その法人の事業年度終了日(決算日)から2ヶ月後までに、確定申告書の提出と確定税額の納付を行なう必要があります。
※事務所または事業所とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
※寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます。
税率
(1)均等割
資本金等の額 |
町内従業者数 |
税率(年額) |
50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
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10億円超〜50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
50人以下 |
410,000円 |
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1億円超〜10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
50人以下 |
160,000円 |
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1,000万円超〜1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
50人以下 |
130,000円 |
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1,000万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
50人以下 |
50,000円 |
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上記以外の法人等 |
- |
50,000円 |
(2)法人税割
平成26年9月30日以前に 開始する事業年度の税率 |
平成26年10月1日~令和元年9月30日以前に 開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度の税率 |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、
前事業年度法人税割額の3.7/12とする経過措置が設けられています。
法人の設立・設置・変更等に伴う届出
町内で新たに法人等を設立または支店・事務所等を設置した場合、あるいは既に届出している事項に変更があった場合は、次の届出が必要です。
また、償却資産(固定資産税)申告書の提出も必要です。
届出の内容 |
届出書類 |
添付書類(写し可) |
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町内に法人を設立 |
法人(設立・設置)申書告 |
登記事項証明書 |
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本店は町外で新規に町内に支店や事務所等を設置 |
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名称(本店商号)を変更 |
法人異動届出書 |
登記事項証明書 |
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本店所在地を変更 |
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代表者を変更 |
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事業種目を変更 |
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資本金または出資金を変更 |
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事業年度を変更 |
定款または総会議事録 |
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休業(事業活動の一時中断、従業者がいなくなった場合) |
参考となる資料(ある場合) |
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事務所等の閉鎖 |
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解散 |
登記事項証明書 |
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清算結了 |
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合併・分割 |
合併契約書または分割契約書 |
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申告期限の延長 |
税務署に提出した延長申請書の写し |
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連結納税の承認 または取消し |
承認申請の承認通知書 |
法人町民税納付書
この納付書は、河合町の法人町民税を納付する際にご使用いただけます。
法人町民税納付書の取り扱い
1、法人町民税納付書(Excel様式)の入力シートに必要事項を入力し、印刷シートにてA4サイズの普通紙に印刷後、切り取り線に沿って切り離してください。
2、法人町民税納付書は3枚1組となっていますので、切り離さずに提出してください。
3、河合町役場本庁・出張所及びゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県)、河合町指定金融機関で納付していただけます。詳しくは納期・納付場所ページにてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4002
更新日:2021年06月30日